ある検察関係者は「膨大な件数の電子メールが入ったハードディスクなど証拠資料は多数ある。私的なメールも多いので、証拠開示の範囲をめぐって双方の意見がわかれる可能性がある」と話す。
asahi.com:堀江被告公判 東京地検、証拠を開示 短期決戦へ
3月のシンポで、Dampierさんから説明がありましたが、アメリカでは、押収したハードディスクは、Bag & Tagということで、袋詰め密封して保管し、そのコピーを捜査側で分析し、同じコピーを弁護側に証拠開示するということです。
押収したものをすべてを開示するわけではないということになると、必要な箇所をきちんと開示したということを本当は明らかにできないと困ることになります。そうすると、電子的な墨塗りといった技術的措置が要請されるようになるのかもしれません。
令状等で具体的な指定をされ、押収時には必要な部分を証拠として押収していこう(デジタルフォレンジックの法的な議論はいかに限定的な押収(HDDの一部のコピーなど)を可能にするのかということになってきています。)とする場合には、押収した証拠をすべて開示しろ、ということでよいのでしょう。なので、アメリカでは、ディスクをまるまる渡すことができるのかもしれません。日本では、ともかく関係しそうなものはともかくなんでもかんでも押収するということで、開示する範囲を限定しないとまずくなるということで、このような違いは、証拠物押収のあり方にもかかわているのかもしれません。
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