お昼ごはんに、「京風きつねうどん」を食べていて、ふと、「たぬきそば」を思い出した。
# このきつねうどん、たしかにだしの色はうすいが、味の素のえぐさばかりで、あまり美味しくない。大阪の立ち食いのほうがはるかによい出汁をつかっている。
先日、妻が母親と美々卯でそばを食べたときに、「きつねそば」を注文したというのだ。東京の人には、なんてことないと思うだろうが、大阪の店だったので、あれ、っということになる。そう、大阪では、甘辛くたいた揚げの入ったうどんを「きつね」、そばを「たぬき」というので、「きつねそば」は存在しない代物だから。
でも、京都出身のその母親にとってみれば、「きつねそば」はりっぱに存在している。京都では「たぬき」というと、東京のように「てんかす」のはいったものや、大阪のように「あまからいあげ」のはいったものとはまた違うものを指している。どういうものか?それは、京都に行ってうどん屋さんやそば屋さんで注文すればわかる。これからの季節にぴったりしたものである。
しょっちゅう京都に行っているのに、京都の「たぬき」を知らないというのも、うわべしかみていないということなので、ちょっと考え物かもしれない。そういう人は、京都の土産といったら、生八つ橋とか、京つけものくらいしか思い浮かばないのだろう。
でも、生八つ橋を買うくらいなら、西尾の八つ橋(生ではない)を買って欲しいし、あたらしものずきなら、満月の阿闍梨餅もいい。最近はどちらも京都駅(伊勢丹含む)で買えるようになっている。おみやげ探しに、せめて、伊勢丹の地下くらいはみてまわるとよいのではないだろうか。
とはいえ、かくいうσ(^_^)も、(新)大阪からの駅弁は水了軒の八角というワンパターンだったりする。
京都のたぬきうどんとたぬきそば。ネットで調べればすぐわかる。いい時代になりました。
きつねとタヌキの謎
私は、今はなき東海大一高で地学IIも取りました。東京に遊びに行くために代ゼミの夏期講習にいくといって受験とあまり関係ないけど面白いので人気の多久先生の漢文の授業ばかり受講しました。昔の中国では刑罰として受刑者の死体をを塩漬け(肉醤〔ししびしお〕)にして家族に配ったんですといいながら、チョークをこちらに向かってばらまき、大爆笑になったのが記憶に残っています。私はそれを参考にして、打撃の錯誤や暴行罪の事例のときによく学生に向かってチョークを投げつけています。
>Winnyのダウンロードが違法なのは当たり前なので
まず、この点について、きちんと公の場所で話すことが必要だろうと。しかも、この報道のあと、結構、それでも、一般論にすり替えて、当たり前ではないといっている人がいたりしてます。
>あらゆる違法情報をプロバイダはブロックすべきだ
すくなくても、スパムは、ブロックできるように法体系上はなっていますよね。では、そのようななにか違法なパケットを指定するなり、なんか、そういう智恵はないの、という意味です。この部分は、立法論的な提案です。
講演とその報告なので、読者には正確に伝わらなかったとすれば、残念であります。
そのような形で、ISPの管理活動のホワイトリストを何らかの形で認めるようにして、そして、その場合は、セーフハーバーね、という形を提案してます。ですから、その場合には「けったいさん」の心配は不要だと思いますけど、いかがでしょうか。
沢尻エリカが履修偽装に関係するように、インターネットの法はアメリカだけではないのです。
ドイツ法的な著作権法をもつ日本で、ドイツ刑法理論の影響のもと展開されている日本の刑法の問題を考えるなら、いいかわるいかはともかく、ドイツやEUの動きを見ないといけません。
刑法8条があるかぎり、刑法の共犯規定や38条は当然適用されるし、不作為犯の理論も適用されていくのです。そこでは、カラオケ法理も、代位責任も直接関係しないのです。このあたりは相当誤解が蔓延している(著作権法学者ですら刑法の話が理解できていない)ので、Winnyの話はうまく伝わらないでしょう。
後者は、
立法化によるにせよ、業務活動の一環として事実上おこなうにせよ、媒介するデータの選別をはじめると、そこに作為義務を認めるということが、EUやドイツのプロバイダ責任の基本的な考えにあります。とすると、セーフハーバーは、ただちに裏返された構成要件該当性を認めうる作為義務になるのです。この点を現在の理論からクリアするのはかなり難しい気がします。
もし、本当にセーフハーバーにしたいなら、刑法35条の正当業務行為(法令行為ではなく)の範囲でしかなく、それはきわめて限定された範囲であろうというのが個人的な見解です。