飲酒運転するやつに酒を売ったり飲ましたり、あるいは、同乗したら、幇助犯にして、厳罰に処すべきだといっているのに、Winnyの事件で幇助で処罰するのは「異例」とか、「不当」とかって表現をとるマスコミとか、ネットジャーナリズム。
矛盾
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飲酒運転するやつに酒を売ったり飲ましたり、あるいは、同乗したら、幇助犯にして、厳罰に処すべきだといっているのに、Winnyの事件で幇助で処罰するのは「異例」とか、「不当」とかって表現をとるマスコミとか、ネットジャーナリズム。
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これに近い分類はよく出しますが、例示がうまくなかったので、これは授業で使わせてもらいます。(._.)φ
(1)(4)はどうみても行為支配はないですし、これらにそれを認めるなら、行為支配概念がきわめて弛緩して、統一的正犯概念を主張し、教唆・幇助の規定は不要としなければならなくなります。
ドイツの行為支配説をそのままもってきて、わが国の共同正犯論は論じきれないところです。手っ取り早いのは、純客観説の行き着く先の主観説ですが。。。