院生希望者がいたらどうしますか?

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金曜日の講義のあとの懇親会で、コーディネートされた先生がたずねられました。

「社会人の方でよくいるのですが、ネットワークとかコンピュータに関係する研究をしたいといってきたら、どうしますか」



「刑法の基礎理論や方法論をきちんと修得するというのであればいいですが、でなければ受け入れないでしょう」

と答えました。でも、社会人だったりするとこういうのに堪えられない気がします。その先生も、そういう返事をするということでした。

奥村弁護士のような判例を積み上げて分析するという実務家ならではのすぐれた研究もありますが、それだけなら、研究者としての幅がないし、理論的なバックグラウンドがなにもできないです。この方面の研究がひじょうに軽視ないし蔑視される傾向にあるのは、基礎的な理論や方法論を身につけていない研究者(理論的にやっていると思っている実務家も)が目立ちすぎるというのも一因でしょう。

この分野の理論的な基礎に裏打ちされた研究は、渡邊卓也『電脳空間における刑事的規制』(成文堂・2006)だけといっていいくらいなんですし、これを超えるようなのはしばらくでないでしょう。なので、新たに研究を始めるなら別の方面かがおすすめかも。あるいは、まったく異なるアプローチ・理論的基礎にうらうちされたものでないといけないでしょう。

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>サンフランシスコでクラムチャウダー

フィッシャーマンズワーフ@サンフランシスコのクラムチャウダーよりも
オールド・フィッシャーマンズ・ワーフ@モントレーのクラムチャウダーの方が、旨い!
http://4travel.jp/traveler/muffin/album/10112519/

おーい!クラムチャウダー、喰いたくなってきたぞぉ。。。

立法担当者も支払用カードにあたらないと説明していました。

長瀬敬昭「刑法の一部を改正する法律」の概要 警察公論200109
「支払用のカードを構成する電磁的記録」とは正規の支払用カードの支払システムにおける機械的事務処理の用に供すべき一定の情報が、所定のカードに電磁的方式で記録されたもの'すなわち、正規のカードとして機械処理が可能な、カード枚と一体となっている状態の電磁的記録をいう。

井上宏刑法の一部を改正する法律」ジュリスト1209号P12
6) 電磁的記録を構成要素とする支払手段であっても,カードとはいえない携帯電話型の端末等は,本罪の対象外である。

そういうときのためのP2Pファイル共有だと思いますが。

e-Learningシステムに求められる基本的な要件に適合しないことは別としても
(1) 100人〜300人規模だと、共有できないか、効率が悪くなる。
(2) 学生の半数以上がBOOTのたびに初期化される大学の共用PCを利用している実態に適合しない。この点も効率性を妨げる要因。
で無理でしょう。

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このページは、Tetusya Ishiiが2006年12月24日 01:49に書いたブログ記事です。

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