萎縮効果

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 人並み外れて神経質だということはないでしょう。

奥村弁護士の見解 - 技術者有罪が招く悪夢 IT立国・日本のお寒い裁判2006.12.25 AERA


法規制による萎縮効果を考慮して人権侵害の有無の基準を呈示するというのは、よく憲法論などでみられるのですが、どうも最近は、IT立国とか、ユビキタス社会ということから、σ(^_^)が憲法を勉強した頃と違って、一般的・類型的に萎縮効果をみるのではなく、もっと具体的に、個別的に萎縮効果を考慮しなければならない、と変わったみたいですね。
そうすると、裁判においては、つねに適用違憲が問題となり、ある行為者グループでは有効に適用され、ある行為者グループでは無効で適用されなくなりうるのでしょう。こういうのは、法的確実性・安定性を害するだけでなく、結局は、法の支配とか、法治国家性を否定することにつながると思うのですが、どうもそう考えない人たちが多いようです。

# 法治国家の概念を、法律に従って形式的に運用すべきだという意味で使う人がいますが、これは悪しき法治国家の概念で、まさに近代の法治国家思想が否定してきたところだと思います。法に従った運用を厳格にさせることで人権侵害・自由の圧迫をふせごうというところにその本質があるはずです。この意味では、広い裁量をもつ日本の行政は法治国家の原理に反するものとなりえます。なんかの記事をこのこと読んで思ったのですが、思い出せないので。

Matimulog: オリコンvs.烏賀陽弘道のコメント欄を読んでいると、ここでもどうも、個別的な萎縮効果を問題にしているようなふしがあります。でも、まさに、表現の自由と名誉とを利益衡量として、萎縮効果を考えた上で、相当な資料・根拠に基づく合理的な言論という線引きをおこなったはずなんですが、どうもそれももはや妥当していはいけないみたいにも、読めてしまいます。
素人的にいえば、刑法で信用毀損にした領域を民事責任でも名誉毀損から切り離しちゃえばいいのにとはおもうですけど。

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このページは、Tetusya Ishiiが2006年12月28日 02:44に書いたブログ記事です。

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