明治十三年太政官布告第三十六号

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 いわゆる旧刑法ですね。このあと帝国議会ができた直後に一部改正されて、さらに明治40年に現在の刑法ができたわけです。現行刑法布告100周年ですか。

 そんなこんななか、旧刑法368条の被害を受けました。犯人とは、行き違いだったみたいです。3時間みっちり、実況見分と証拠収集の勉強ができ、はじめて被害届けを書いて(代書してもらって)だすことができました。

 一部で、刑事法の先生が。。。とかという笑いがあったとかなかったとか。刑事さんには、ちらかっていた本を見て、これが専門なんですねといわれてしまい。。。

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コメント(1)

行政解剖もしないよ。
法律上はすることになってるモノでも、しなかったモン!
「東京ではありえない!」と
ワタシの主治医は言ってたが、それすらも怪しい。
「その人が担当医であれば、ありえない」っていうダケ。
そんなもんよ。
日本はイタリア@マフィア法と大差ない程度の「法の支配」

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