かに料理。といっても、かに道楽ではなく、玄品以蟹茂で、中学の同級で東京にいる者と簡単な同期会がありました。
# 手頃な値段でおいしくいただけました。鍋と焼きがにの配分を自由にできるので、鍋が野菜鍋になっていた気もします。
まぁ、今だからいえる当時の暴露話ばかり。
多少かけることといえば、
- 最近のテレビ等で露出している関西弁が、河内や泉州などの言葉ばかりで、大阪弁がないことと
- 地域がら、やくざの組があり、在日朝鮮・韓国人はいるし、同和地区はあるというので、否応なく、中学から、差別や人権に実体験として触れざるをえなかったこと
#普段普通につきあっている同級生が、親分の息子だったり、在日なん世だったり、同和地区に住んでいたりするのですから - 当時の先生は、おそらく今だと新聞記事になりそうなことをしていたこと(そういえば、いっこ上の卒業式では「お礼参り」にきた卒業生を殴って新聞に載った先生もいました)
#たとえば、勉強をさぼった生徒を一列に並ばせ、定規でおしりを順番にたたいたり、授業の仕方に文句を言った生徒の机をひっくり返したり、どう見ても酒が残っている状態で授業したり。。。これくらいは大丈夫?それなら、(ry
どんな学校かと思われるかもしれませんが、それでも中学の学力水準も高く、付近の中学に比べて、おとなしかったようです。
#抜き身の日本刀を振り回してバイクで隣の中学に殴り込みをかけるなんてことはしなかったですから。
ただ、こういった会合にでれることが実は幸せなのであって、そうではない同級生たちもかなりいそうなように思います。そういう意味では、年をいってからの同窓会は、シアワセ確認の会なのかもしれません。
#もっと年をとると、生きていることの幸せを確認する会になるのかも(。_・☆\ ベキバキ
強盗致死の既遂後、その死体が遺棄された場合は、判例では併合罪なんですよね。(大谷各論P517L6)
良い判例があったら読んでみたいのですが探しきれません。
ネットで検索できればよいのですが・・・。
ただ、大谷先生は観念的競合としていますが、実務上はいかがなものなのでしょうか。
私見としては、別罪を構成する価値はあると思います。
なぜなら、死体遺棄は、埋葬する社会的風習を軽視しており、財産侵害とは性質が異なるからです。
それとも、犯罪事実によって、異なってくるものなのでしょうか。