なめんなよ

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 今年度は、民刑事法入門という1年生向けの入門講義を担当し、そのうち6回が刑事法の部分でした。期末試験は、穴埋めと簡単な記述で、穴埋めを8〜9割正解して、毎回出席していれば、8割ないし9割の評価がつくというもの。

 穴埋めも(記述も)、6回分のスライドで、余談の部分を除外したもの30枚弱を丸暗記しても正解できるというシロモノ。しかし、あまりにもできがわるすぎました。平均点が6割という惨憺たるもの。テクニカルタームをその程度しか覚えられないということは、おそらく能力的にありえず、完全に大学での勉強をなめているか、単位修得の意欲がないとしかいいようがないものです。

# 自分の大学生時代をみても、すべての授業を真面目に出ていたわけではなく、穴埋め試験の人類学などは、あらかじめ知り合いからノート30頁くらいをコピーさせてもらって、前時間の試験が終わってから、遅刻ぎりぎりの試験開始後20分までひたすら覚えまくって、10分で解答完了(でないとわすれてしまう)、退出。これで前期・後期やりすごしても、全問正解できたわけです。ただし、人類学についてなにも理解していません。



 後期は、刑法総論を半期4ヶ月で全部やるわけで、テクニカルタームの正確に覚え、内容を理解することなど、この調子でいると、まったく不可能なわけで、暗澹たる思いがします。そろそろ必修科目でも、半分以上不可になってしまう時代なのでしょうか

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コメント(11)

># 自分の大学生時代をみても、すべての授業を真面目に出ていたわけではなく

σ(^_^)は,真面目に全部出ないで4読にこもってました(。_・☆\ ベキバキ
それでも最終講義は全部出て予想問題の収集と模範解答丸暗記は励行しました。(^^ゞポリポリ
非選択科目だった民事訴訟法(当時は両訴必修にあらずw)は,なぜかリキが入って趣味に入り,裁判上の和解では母源法の沿革から説き起こし堂々と優を取得しました。(゚Д゚)マヂデス
こんなことをやってたせいか司法試験はなかなか受からなかったですけどo(;△;)o

> 当時は両訴必修にあらず
なのに、学部では、両訴必修。
というか、4年の法哲学、国際法、労働法の必修は、なんだったのでしょうか。
それでも、最後の最後、学費値上げストとかで、全部レポートになりましたが。
私も、民訴は、一切勉強せずに、直前に教科書を通読して、手続の流れの概要だけを覚えて受けたら、民訴の基本原則かなんかが手続のながれでどうなっているかみたいな問題で、覚えたままを書いたら優だったりしました。
σ(^_^)は、四読のロッカーは占有していましたが、こもっておらず、始終議論ばかりしてました。

労働法は某試験の選択科目だったので、模範解答12通くらい書いて販売してました。(^^ゞポリポリ 5年くらいは小生の模範解答コピーがはびこったそうですo(^ヮ^)o

あの試験はそれほど簡単なものではなかったと思います。私の場合、罪刑法定主義といった基本的な原則の用語は覚えていましたが、何トカ人足寄場といったような用語は全く覚えていませんでした。余談の範疇に入ると思ったので、その必要性を感じなかったからです。今後も学習する上で必要になりそうかどうかが私の暗記の判断基準であって、隅から隅まで丸暗記することが大事だとは思いません。そんなものはどうせすぐに忘れてしまいますからね。おそらく試験に出た用語は例外なく全て重要なのでしょうから、その重要性を検証しつつ復習していきたいと思います。
余計なことですが、私が教官なら理解もせずに10分間暗記したぐらいでは評価しません。そんな単純作業になんら意味を見出せないからです。もし私のような考えの学生が多くなったのなら、今回の出来の悪さが説明できるかもしれませんね(笑)。

> 悪しき先輩さん
私は、法哲学の解答集をワープロ打ちして後輩にあげたら、それがその先生が定年でやめるまで、出回り続けたみたいです。
善良なので、販売などしませんでした(^.^;

> とまとさん
どこにも、隅々まで丸暗記することが大事だとは書いていません(10分で暗記できるとも)。
その程度の量しかないのに、点数が伸びないところに、勉強の仕方か、意欲か、なにかに問題があるということです。
法学の試験で、たとえ穴埋めであっても、丸暗記の人に点数で負けるようであれば、絶対的な勉強不足か、やり方が悪いかのどちらかです。これは、択一であろうと、論述であろうと、どのような試験形式になっても同じです。

あなたは、罪刑法定主義を答えることができたようですが、平均以下の者は、これをまともに答えることができていなかったということ自体、あまりにひどい結果です。

 そもそも同じ英語を使うから英米法というククリ方もよくないと思います。米法は連邦法で統一解釈ができても、英法となるとイングランド、スコットランド、ウェールズで刑法が違うし解釈も違うわけで。
 それにmanslaughterの「過失」部分についても「過失犯」の構造も違うし、慣行的な適用範囲(立件範囲)も挙証責任も証拠構造も違うし。o(;△;)o
 サイバー犯罪の比較法研究では、manslaughter(医療用コンピュータのプログラムミスで患者が死亡した事案とか)は手を出すの止~めた。

だから、英米法は、苦手なんですよ。
ともかく、manslaughter=故殺=故意犯という単純化は、やめて欲しいです。

故意なき殺人罪は,過失致死罪ではないと喧々諤々と議論したことを思い出しました。
米法では,主観的要件の不存在を被告人側が負うので,検察官が「故意の不存在」について「不抗争」と答弁する(日本だったら訴因の釈明:米法ではバーゲニングがほとんど…単に争うのがメンドクサが実態だったりする…)ことが起源だったりして、それが構成要件にまでなったりするから、日本語でワカラネーとなっただけ。脱力系の構成要件だった希ガス。
 スコットランド語をやっている日本の法学者はいるけど、ウェールズ語はいないみたいです。宮古島方言をマスターするくらい苦労するからだと聞いたことがありますが、真偽のほどはさてf(^_^;)

ウェールズは、ユニオンフラッグに取り込まれないくらいですからねぇ。
でも、ウェールズ出身のボニー・タイラーとかきいても、そんなに訛っているようには、きこえません。外国語も苦手なので、いい加減ですが。それでも、ベッカムなんか、おもいっきりコックニーがあるのがわかるんですけど。

ウェールズは、ユニオンフラッグに取り込まれないくらいなんですから、同じように思うのですがねぇ。

ウェールズ出身のボニー・タイラーとかきいても、そんなに訛っているようには、きこえません。外国語も苦手なので、いい加減ですが。それでも、ベッカムなんか、おもいっきりコックニーがあるのがわかるんですけど。

この外国法の特徴が分らないと、ニュルンベルクや東京の軍事裁判の「正当性」は理解できないし、裁判所の法の創造や判例拘束なども理解できないと思うので一般教養として広く普及する本を書けば、案外見当たらないので版を重ねて(新書版でしょうが)売れるかも?知れません。

しかし、ウェールズ語というのは魔法使い専用の言葉だと思っていましたが、違ったようですね。今でも2〜3割の人がそれで考える公用語だそうですが…。判決文も裏表が別の言葉で書いてあるわけですかね?考えると面白い話です。法学者というのは法制史家なのでしょうか?(考えると頭痛い)。

それはともかく、専門の遥か外の人間としては「ゲール語四週間」という本を見た時の驚きを思い出し、若い頃の事などを思い出し、懐かしさにむせび泣いています。

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このページは、Tetusya Ishiiが2008年8月 6日 13:56に書いたブログ記事です。

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