町村先生のところで興味深いものをみつけてしまい、ちょっとはまってしまった。当事者には失礼ながら、暇ではないので、傍観者のままですが。もっと有意な議論ができないものかという気もします。
ちょっとだけ気になったのは、manslaughterの概念。これは、日本でいえば、過失致死罪から殺人罪までを含むひじょうに広い概念です。murder以外で人が死んだ場合すべてを含んでいたりします。自動車事故なんかだと厳格責任が適用されて、無過失の場合も、含んでいたりするところもあったようななかったような。さらに、米国やイングランド、スコットランドなど国によって微妙に違っていたり。
# 英米法は、苦手なんで避けているんです。なので、正確な理解は、原典にあたってください。だったら、フォレンジックなんてやるなよ、という声もありそう。
「Guidelines for the NHS: In support of the Memorandum of Understanding - Investigating patient safety incidents involving unexpected death or serious untoward harm」をどう訳したら故意でない診療関連死を刑事事件化しないための、警察と検察介入のガイドラインというふうになるのかわかりません。
la_causette: Guidelines 「for the NHS」では?
種々の資料から判断して、たんにmanslaughterですらないものを刑事事件にもっていかないということであれば、この点に関しては、8割方小倉先生に分があり、involuntary manslaughterを刑事事件にしないのだということであれば、この訳でもいいだろうということでしょうか。
# この訳でもいいだろうというのは、私の世界でこんなに原文から乖離した訳をすることは許されていないから。訳ではなく、内容紹介なら別に問題ないです。8割方というのは、おそらくmanslaughterといっても、日本でいう重過失以上のものが想定されているだろうから。いずれにしても、manslaughterを故意と訳しているなら誤訳です。
どっちにしても、このへん、だれか確かめてくれるとうれしい、という人ごとモードですみませんm(_ _)m
専門外の素人の意見としては、どっちにしても、諸外国、とりわけ英米法系の国の制度は、そのまま日本に導入しても絶対にうまくいかないわけで、日本的なアレンジが必要なんだろうということだけです。故意や過失、過失致死、傷害致死、殺人などの概念自体、上記のように相当違っているのです。どこかでオーストラリアの制度をまねしようという動きもあるようですが、本当にわが国の刑事法や民事法の制度とつきあわせをやったのでしょうか。
あと、どういう制度になるにしても、死因をきちんと解明する仕組みを作らないと話にならないでしょう。
# 解釈論としては、わが国の過失概念の運用が緩すぎたり、あるいは、事前の回避可能性の問題が事後的な判断に置き換えられたりしているように見受けられるところあるのではないかと思います。この遠因は、交通事犯での処罰のあり方にあるのではないかと思います。

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