ドラマや小説では公訴時効制度が変容する

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 先週末のシンポがきわめて精神的負担でしばらくダウンしてました。先々週の体力的消耗から回復する間もなく、月曜に原稿をもらい、コメントを用意するも、あまりにも専門外であって、ますますストレスフルでした。木曜日も、めまいでふらつきながらの授業で、年内の授業を締めくくった次第。
# 先週・今週とも、体調優れず、会議は病欠しました。で、

 公訴時効は、公訴の提起により停止するというのが、原稿の刑事訴訟法の規定(254条1項)です。でも、小説やドラマでは、なぜか被疑者の逮捕により時効が停止するということが通用しています。たしかに、「時効完成間近23時59分に被疑者逮捕」なんてやると、まさにドラマティックなのかもしれません。
 でも、やっぱり違和感があります。10月開始のドラマで全部見たのが、TBSの「流星の絆」でしたが、やはり時効完成の最後の日にドラマが展開して、真犯人がわかるというものですが、ドラマの展開からいって、そのような状況であるべき必然があまり感じられませんでした。別に1週間ないし2週間前でもよかったのではないかという気もします。ドラマのテーマは、真犯人を暴くということだけではなく、そこに絡まる人間模様でしょうし。
# もっとも、ほかにもいろいろ変なところはありますが。

 真犯人との関係でいえば、主人公の功一が最後に真犯人にいったことが、作者の一番に言いたかったことなのかもしれません。殺人の被害者遺族の生き方、生き様を考えさせるものなのでしょうか。

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このページは、Tetusya Ishiiが2008年12月20日 02:16に書いたブログ記事です。

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