Herzberg, Ein neuer Begriff der strafrechtlichen Fahrlässigkeit, GA 2001, SS. 568ff., S.569 Anm. 1.
認識なき過失では、「不法をおこなう弁識」が欠如しているので、この場合、責任は、行為者が「この錯誤を回避できた」ということを前提にしている。……これに対して、認識ある過失により行為している者は、不法を意識している。したがって、この者については、刑法17条1項の他、免責事由(例えば刑法20条)が介入するかどうかが問題となる。このように考えることによってはじめて、ごく一般的な区別に実際上の重要性を与えることができるのである。認識ある過失ではなく、認識なき過失の場合に、刑法17条2項により刑罰が減刑されうるのである。