アゲアシトリです。
民法教員のタテマエ? 2nd ed.の「ノーアクションレターとは」というエントリーで、
もうだいぶ昔になりますが、私が学生の頃、刑法総論の授業の中で責任阻却事由としての期待可能性(←これもわかりにくい言葉だ)の話になり、いわゆる適法行為の期待可能性が問題になる場合として専門家の助言を得てした行為が云々というテーマがあがりました。確か期待可能性なしとして責任阻却される範囲は相当に狭かったと記憶しています。
とあるのですが、たぶん違法性の意識の可能性の話とまぜこぜになっています。
判例は、違法性の意識不要説にたっていると理解されていますが、下級審判決の中には、違法性の意識の可能性がない場合、故意または故意責任を否定すべきであるとの立場から行為者の責任を否定したものがあります。所管官庁の助言という点でみれば、石油カルテル生産調整事件(東京高判昭和55年9月26日高刑集33巻5号359頁)が有名です。石油の生産調整が通産省(当時)の行政指導のもとにおこなわれ、公取もこれについてなんらの措置をとらなかったという事情に関して、自らの行為について違法性が阻却されると誤信していたため、違法性の意識を欠いていたものと認められ、また、その違法性を意識しなかったことには相当の理由がある、として、裁判所は故意を否定しました。