コピーはオリジナルが必要

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Kopien brauchen Originale.
概要をちょこっとだけ紹介。
コピー保護があれば補償金は不要、なければ必要。というテーゼはiPodに妥当するのか?疑問は、紹介をとばした補償金の算定のところで解消されるのかもしれない。

I. 経緯
 著作権の改正の1. Korb(2003年の改正のこと)は、情報社会における著作権に対するEU指令の強制規定を転換したものである。この指令が強制的に規定するのではなく、加盟国の規制にゆだねているものが、2. Korbに留保されたまま残っている。連邦司法省は2. Korbの草案をまとめあげ、2004年9月9日に公開した。それ以降、草案は、シンポジウム、メディアの記事・論考など種々議論され、批判や問題がしてきされ、12月おわりからはオンラインフォーラムでも各種意見が表明されきた。こうした意見の形成過程を注意深く取り入れ、いくつかの点で草案を見直し、改善した。上記意見においても圧倒的に一致のあった基本的な判断については、草案は堅持している。このことは、私的コピーおよびコピー保護メカニズムによる私的コピーの制限についても、機器および記憶メディアに対する補償金の確定を関係者の手にゆだねるという基本的な判断についても妥当する。

II. 2. Korbに関する法案の重要な新たな規制
1. 私的コピーの維持
 コピー保護されていない著作の私的コピーは、原則として、従来と同様の範囲において許容される。このことによって、1. Korbの二つの基本的判断を、今回の草案は保持することになる。すなわち、著作権の保護された著作の私的コピーは、デジタルの形態においても、許容される。コピー保護を回避することは禁止される。アナログの世界と同様、私的コピーを禁止しあるいは制限することは実現不可能であり、したがって、意味のないことである。なぜならば、著作者およびその関係権利者は、私的コピーを作成する者をデジタルの世界においても包括的に監視することができないからである。

 ただ一点だけ現行法はより明確に改められる。これまでは次のようになっていた。コピー元があきらかに違法に作成されている場合には、コピーは禁止される。この規定によって、違法な交換市場をとらえようというものであった。しかしながら、ある者が自己のコピー保護されない音楽CDの許容された私的コピーを作成し、これをインターネットにおいて許容されない方法でダウンロードできるように提供した場合、違法に作成されたコピー元ではなく、違法に利用されたコピー元が問題となっるのである。そのため、今後は以下のようになる。インターネットにおける違法な提供が問題となっていることが交換市場の利用者にとって明らかである場合、その利用者はそれから私的コピーを作成することは許されない、と。

2. コピー保護は私的コピーに制限を設定する
 1. Korb以降、私的コピーは技術的な保護手段によって制限を設けられてきた。「コピー保護の破壊は禁止されている!」のである。これはEU指令の強行規定によりなされたものである。2. Korbも、1. Korbの方針を継続する。コピー保護に反して私的コピーを実行することはあるべきでない。というのは、権利保有者は、技術的な措置によって自ら保護することが可能であり、立法者はそのような者からこの自己保護を奪い取ることは許されないからである。権利保有者の不利益となる「私的コピーの権利」は存在しない。私的コピーは新たな情報社会への道を造り出すものではなく、もっぱらこれまで知られてきたことを強化するにすぎない。

3. 私的コピーの正当な対価としての包括的な補償金
 私的コピーと機器および記憶メディアへの包括的な補償金は不可分のものである。私的コピーが許容されているかぎり、捜索者の収入の欠落について補償を提供する。たとえばDRMなどのコピー保護が投入されているため、私的コピーがもはやできない場合、包括的な補償は存在しない。消費者は二重に負担を強いられない。

 私的コピーのために実際にかつ重要な程度において利用されているタイプの機器および記憶メディアは補償義務がある。

4. 包括的補償金の額
 機器および記憶メディアに関する補償を確定するための新たなシステムは、弾力的に技術的な発展に対応することができ、誰がどの程度何について支払わなければならないかを、より速やかに明確にすることができる。現在は、ある新しいタイプの機器が複製のために用いられるようになっているのかどうかをしばしば一年以上かけて議論している。二つの新たな点が規定される。
・法律は、これまで国家によって規制されてきた補償の率を関係者の手にゆだねることにする。
・法律上確定されるのは、補償の額がどのように算定されるべきなのかといことに関する基準である。

5. アーカイブの知られていない利用と公開

6. フィルム会社への特別な権利

7. その他の制限

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