弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」の「違法性の意識」に関する供述(弁解)で、
このように、「違法性の意識」の問題は、捜査の当初では、抽象的に持ち出されやすい傾向がありますが、捜査の進展につれて、個々の具体的事実に対する認識の有無や、目的犯であれば目的の有無、といったことが問題になって行き、違法性の意識自体を独立して問題にする、ということが次第になくなる、というのが、実務の通常の流れと言えるのではないかと思います。
とあったということで。昔々、違法性の意識は故意の事実認定に解消されると論文で書いたんですけど、これでいけそうだということで。もっとも、
この犯罪構成要件において、実務上、問題になりやすいのは、「相場の変動を図る目的」ではないかと思われます。「目的」ですから、通常の「故意」(一定の事実の認識・認容)よりは、より強い心情が予定されていると解されます。
という点については、「心情」の意味により誤解されやすいかも(心情とかって、それだけで拒否反応を示されることも多いし)。目的も故意と併せもって法益侵害性にかかる主観的側面だということにすぎないとは思うのですが、これはまた別の機会ということで。
# こんなことしてる場合じゃなかったんだわ。英語の読み上げ原稿書かないと。といいつつも、Rodeo Dr.でみたSEGWAYの走る姿はかっこいい。日本でも公道で乗れるようにしてほしいと思ってみたりして。
strafrechtさんが、Rodeo Dr.で買ったSEGWAYで公道走ったの~♪