最高裁判所平成17年(あ)第2091号平成18年3月27日第一小法廷決定において、裁判所は、道路上で停車中の自動車後部のトランク内に被害者を監禁した行為と、同車に後方から走行してきた自動車が追突した交通事故により生じた被害者の死亡との間に因果関係があるとの判断を示しました。
事実関係は、告人は、2名と共謀の上、午前3時40分頃、普通乗用自動車後部のトランク内に被害者を押し込み、トランクカバーを閉めて脱出不能にし同車を発進走行させた後、呼び出した知人らと合流するため、幅員約7.5メートルの片側1車線のほぼ直線の見通しのよい道路上に停車させていたところ、停車して数分後、後方から走行してきた自動車の運転手が前方不注意のため、停車中の車に気づかず、真後ろからその後部に追突し、トランク内の被害者がそれにより傷害を負い、死亡したというものです。これに対して、
被害者の死亡原因が直接的には追突事故を起こした第三者の甚だしい過失行為にあるとしても,道路上で停車中の普通乗用自動車後部のトランク内に被害者を監禁した本件監禁行為と被害者の死亡との間の因果関係を肯定することができる。
と、判示しました。