熱にうなされているときに、高木さんからコメントをいただいたようです。
「人の使用する電子計算機についてその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせる」ということが作成者の意図であることを要件とする目的犯となるように、法文を修正するべきではないでしょうか。
高木浩光@自宅の日記 - Greasemonkey利用者の感覚と不正指令電磁的記録作成罪立法者の感覚, 「実行の用に供する目的で」の「実行」とはどのような実行を..
私の表現もまずいのでしょうが、「人の使用する電子計算機についてその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせる」不正な指令を作成するということは、同時にその際、「人の使用する電子計算機についてその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせる」不正な指令を作成するという故意が必要です。ここでは、故意だけでは限定が不十分であり、そのような故意をさらにこえた内心傾向が必要であるということなのでしょうか。
供用目的をもって、客観的に「人の使用する電子計算機についてその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせる」不正な指令を作成したけれども、そのような認識がなかった場合は処罰できないし、客観的に「人の使用する電子計算機についてその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせる」不正な指令を作成していないときにも、犯罪は成立しない、というのでは、だめなのでしょうか。
作成者の目的が「意図に反する動作」という結果を招く意図のものであっても、作成者は「正当な目的の利用もできるようにプログラムを作っておく」という方法によって、作成罪を免れる抜け道ができてしまうのではないでしょうか。
高木浩光@自宅の日記 - Greasemonkey利用者の感覚と不正指令電磁的記録作成罪立法者の感覚, 「実行の用に供する目的で」の「実行」とはどのような実行を..
作成段階で、客観的に「人の使用する電子計算機についてその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせる」不正な指令とはいえなくとも、「人の使用する電子計算機についてその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせる」目的がある以上、処罰すべきであるというのは、かなり過度な刑法的介入で、かなり問題があるように思います。#附記
不正指令電磁的記録作成等の罪は、いったいどういう範囲のものに対して適用されるのだろうか。
高木浩光@自宅の日記 - Greasemonkey利用者の感覚と不正指令電磁的記録作成罪立法者の感覚, 「実行の用に供する目的で」の「実行」とはどのような実行を..
まだ、ちゃんと詰めてはいないですが、私自身は、このあたりがこの法案の一番の問題点が潜んでいるのはないかと考えています。ただし、それは高木さんが指摘されてきたこととは、違った側面に由来しているものです。