2006年7月アーカイブ

 平成13年の刑法改正により、支払用カード電磁的記録に関する罪(163条の2ないし163条の5)が新設されました。これにより「支払用カード」の不正作出、供用、譲渡,貸し渡し、輸入、所持、不正作出の準備等が処罰されることになりました。本罪の対象となる「支払用カード」とは、クレジットカード等代金または料金の支払用のカードおよび預貯金の引出用のカードをいいます。
 たとえば、163条の2は、人の財産上の事務処理の用に供する電磁的記録であって、支払用カードを構成するものを不正に作る行為を処罰の対象にしています。この場合、カードを構成する「電磁的記録」は磁気ストライプやICチップに記録された電磁的記録をいうことにも争いはないでしょう。SuicaEdyも、電磁的記録を構成部分とする支払用カードです。
 では、モバイルSuicaおサイフケータイは、本罪の対象となるのでしょうか。

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