平成13年の刑法改正により、支払用カード電磁的記録に関する罪(163条の2ないし163条の5)が新設されました。これにより「支払用カード」の不正作出、供用、譲渡,貸し渡し、輸入、所持、不正作出の準備等が処罰されることになりました。本罪の対象となる「支払用カード」とは、クレジットカード等代金または料金の支払用のカードおよび預貯金の引出用のカードをいいます。
たとえば、163条の2は、人の財産上の事務処理の用に供する電磁的記録であって、支払用カードを構成するものを不正に作る行為を処罰の対象にしています。この場合、カードを構成する「電磁的記録」は磁気ストライプやICチップに記録された電磁的記録をいうことにも争いはないでしょう。SuicaやEdyも、電磁的記録を構成部分とする支払用カードです。
では、モバイルSuicaやおサイフケータイは、本罪の対象となるのでしょうか。
おそらく、本罪立法された当時、ICチップのカードはあっても、これを携帯電話に組み込んで支払に利用するということを、立法担当者は思いもつかなかったのかもしれません。それでも、本罪の保護法益が、支払用カードを構成している電磁的記録の真正であるとするならば、電磁的記録を構成部分としている物の形状はおよそ問題とならず、支払用カードとして支払のために供用可能なものであれば何でもよいと解することも可能かもしれません。
しかしながら、条文上、明確に「カード」という言葉を用いており、これは特定媒体を指し示すだけなく、媒体の形状をも指し示す言葉であるということからすれば、本罪の対象となるのは「カード」であり、「カード」としての形状を有していなければならないということになり、これを形状がまったく異なる携帯電話にもおよぼすことは、許されない類推解釈であると解するのが妥当ではないでしょうか。
そうすると、携帯電話に組み込まれたICチップに記録された電磁的記録の情報を取得したとしても、これを163条の5により処罰することはできなくなります。つまり、SuicaやEdyに関していえば、携帯電話に内蔵されたものから情報を取得して、携帯電話に不正作出するときは、犯罪を構成しないことになります。これを回避するには、「カード」に携帯電話を含むという解釈をとるか、立法的な解決が必要です。
きょうiusがstrafrechtと改正したよ♪
ないしきょうは、strafrechtの電磁とか新設したかった。
ないしstrafrechtは記録しなかったー。
きょうはここでstrafrechtが新設しなかった。
平成とかされました
大きいカード電磁や支払などを新設したかもー
刑法161条の2を使って処罰できないものでしょうか…
それはそれでいいのですが、法定刑の相違、処罰の対象となる行為の違いという点でかなり問題だとおもいます。
で、将来的にモバイルSuicaやおサイフケータイの機能がUSIMカードに収納されると、支払用カード電磁的記録に関する罪に該当すると。う~ん、立法技術的にマズイ気がします。
私は携帯電話会社に勤めるものなのですが…。
携帯電話の中の電子基盤はカード状です。
従って、媒体の形状は条文に示すカード型であり、
通話機能や液晶表示などの部分は、
カードを格納する筐体として解釈するのは、
法律的に問題のある類推解釈でしょうか?