東京大学法科大学院ローレビューの創刊号が公開されていました。編集方針をみると、学生編集委員の主体的な活動に特徴があるようです。もともと法科大学院で、研究論文(6単位)やリサーチペーパー(2単位)を執筆することが選択科目として用意されているところですから、インセンティブという面もあるのでしょう。東大は、制度・システムをかなり米国のトップロースクールを意識して構成していくようです。これはロースクール制度を基礎にした研究者養成の一つのあり方として注目すべきものです。
# ある米国の弁護士の方は、ご自分の経験として、ロースクールではBAR Examの内容は1年目で終わって、2・3年次は各人が興味のあるものを追求するものだったといわれていましたが、そうなるのでしょうか。
これに対して、東大と同様、実定法の修士課程を廃止して法科大学院をもっているところが、どのように研究者養成をしていくのか興味深いものがあります。また、修士課程を温存したところとの違いもどうなるのでしょうか。