2006年10月アーカイブ

虚偽公文書作成罪

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 のりを使った工作(色塗りはしません)をしているときに入ってきたニュースです。いそがしさと体調の悪さで、ウイルス作成罪への対応はちょっとまっていただくことになります。m(_ _)m

岩手県では入試の際、単位不足を隠すために虚偽の調査書を作成していたことも発覚した。

大学推薦入試の社会科の評点を付ける際に、実際は履修しなかった必修科目に履修済みの科目と同じ評点を付けてていた。

高校履修不足:架空点数で推薦も 大学側「調査しない」−教育:MSN毎日インタラクティブ

 ただ、そういうときでも、職業病なのか、ついつい犯罪成立要件のことを考えてしまいます。公務員が、その職務に関し、行使の目的で虚偽の文書を作成した場合、虚偽公文書作成罪が成立します。一般的な書式はいろいろでしょうが、調査書は書類発行時の学校長の記名・押印があったように記憶しています。そうすると、国公立の学校の場合、調査書は、公務員が作成すべき文書ですし、公務員がその職務に関し作成する文書ということで、公文書偽造罪あるいは虚偽公文書作成罪の成否が問題となります。問題の調査書が作成された経緯として考えれるのは次の場合が想定されます。

  • 学校長自身が問題の調査書作成の経緯(未履修の科目に履修済みの成績を記載していることなど)を知っていて調査書を作成している場合
  • 学校長自身は調査書の内容には一切関与せずに作成されている場合
    1. 代決者がおり、代決者が事情を知りつつ作成している場合
    2. 事前の決裁を要せず一定の手続により作成することが許容されている者が事情を知りつつ作成した場合
    3. 調査書の起案としてその内容を作成はするが、学校長等が決裁をしている場合

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