2007年2月アーカイブ

自己嫌悪の週

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通帳詐欺は高裁レベルで有罪の判決が続々ですね。

 銀行においては,口座開設を承諾するか否かにおいて,口座等の利用を口座名義人が行うか否かは,口座開設を承諾し,キャッシュカードを交付するか否かを判断する上での重要な要素になるというべきである。

奥村弁護士の見解 - 他人にキャッシュカードを譲渡する目的で銀行に対して自己名義で口座開設を申し込みキャッシュカードの交付を受ける行為は詐欺罪となる(仙台高裁h18.11.7)

 誰が口座を利用するかどうかが口座開設で重要なら、だれが購入した酒類やたばこを飲用するかもやはり重要というべきでしょう。あるいは、18歳未満への販売を規制されている雑誌・書籍についても、だれがその雑誌や書籍を読むのかも重要でしょう。というわけで、この論理だけでは、未成年で自分で飲用するつもりなのに、成年の第三者(たとえば父親)が飲用するものと偽って(この点を明示しなくとも、未成年が購入する場合は当然その用途であることが前提となっているので、欺罔があるといえます)酒類・たばこを購入することは詐欺罪を構成するし、有害図書指定等により18歳未満への販売を禁止されている雑誌・書籍を18歳以上だと偽って購入する行為も、詐欺罪を構成することになるのでしょう。さらに、未成年への販売を禁止されている馬券(勝馬投票券)等についても、同様に解すべきです。警察の方々、がんばって、そういった行為も検挙してください。

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