2007年5月アーカイブ

親告罪

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 学務の多忙による疲れの回復が休みのほとんどを占める今日この頃です。最近は週末、原因不明の発熱がありますし。とはいえ、ゴールデンウィークは、後半、訳あって親告罪の勉強をしました。まとまったものが少ないのですが、一連の黒澤論文はかなり示唆的なものが多かったように思います。
#「条件付親告罪」でいいのかはちょっと疑問に思いました。決まった言い方があるわけではないですが。

 ところで、親告罪の告訴の法的性質について、たしかに実体法的な考慮をする余地はあるのでしょうが、それだけが決定的であるわけでないでしょう。違法・責任とは別個独立の犯罪の構成要素を考えるのならば、別でしょうが。なので、実体法的な観点を考慮しつつも、国家訴追主義との緊張関係において告訴を理解していく方向が適切なのかもしれません。ただ、重大犯罪にのみ私人訴追みたいな制度や附帯私訴を導入しよう(ドイツは軽微な一部の犯罪のみ)と提案されているわが国では、いつまでたっても、刑事法の日蔭の存在から抜け出せないかもしれません。

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