親告罪

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 学務の多忙による疲れの回復が休みのほとんどを占める今日この頃です。最近は週末、原因不明の発熱がありますし。とはいえ、ゴールデンウィークは、後半、訳あって親告罪の勉強をしました。まとまったものが少ないのですが、一連の黒澤論文はかなり示唆的なものが多かったように思います。
#「条件付親告罪」でいいのかはちょっと疑問に思いました。決まった言い方があるわけではないですが。

 ところで、親告罪の告訴の法的性質について、たしかに実体法的な考慮をする余地はあるのでしょうが、それだけが決定的であるわけでないでしょう。違法・責任とは別個独立の犯罪の構成要素を考えるのならば、別でしょうが。なので、実体法的な観点を考慮しつつも、国家訴追主義との緊張関係において告訴を理解していく方向が適切なのかもしれません。ただ、重大犯罪にのみ私人訴追みたいな制度や附帯私訴を導入しよう(ドイツは軽微な一部の犯罪のみ)と提案されているわが国では、いつまでたっても、刑事法の日蔭の存在から抜け出せないかもしれません。

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コメント(5)

きのう、strafrechtで訳は回復した?
ここで親告罪とか回復したかも。

きょうiusは回復しなかった?

「国家訴追主義との緊張関係において告訴を理解していく方向が適切なのかもしれません」
というコメントから推察するに、先生の考え方としては、以下に引用させていただいた
黒澤論文内で引用されている田口先生の見解に近いということなのでしょうか?

http://www.aurora.dti.ne.jp/~mutsumi/study/ronsyu15.html
> (3)新たな見解 ― 田口守一の見解
> 訴訟外における事件当事者による紛争の解決をもって、刑事司法上の事件の解決
> とみなすことができるからなのである。また、このような親告罪制度の意義に
> 関しては、親告罪制度によって「訴訟外の紛争解決が果たされるのであれば、
> 国家はそれ以上は介入しないという点すなわち国家訴追主義を抑制する点に意味
> がある」。そして、このような国家訴追主義の抑制は、刑事事件の解決という
> 刑事手続の究極の目的にも合致する

著作権侵害が頻繁に刑事事件になっている現状や、ちょっとした「祭り」になりつつ
ある「著作権法の『非親告罪化』」の話を理解する上でも、「親告罪における告訴
の法的性質」(そもそも親告罪の根拠って何?)が気になり始めています。

大きい学務と、休みや、大きい学務や、多忙とか、多忙とか、広い学務とかを回復したかった。

iusは、strafrechtがここへ親告罪は回復するつもりだった。
きょうstrafrechtで、ゴールデンウィークっぽい勉強するつもりだった?

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