因果関係と択一的認定

| トラックバック(0)

 mixiで後輩に教えられた事件です。たまには,真面目に。

起訴状によると、(被告人)は07年12月2日早朝、小倉南区下曽根の横断歩道上で、あおむけになった同区の飲食店従業員(A)さん(当時35歳)に馬乗りになって首を絞めた。その後、〈1〉頸(けい)部圧迫による心停止〈2〉頸部骨折で身動きできなくなった後、通りかかったタンクローリーに頭部をひかれて脳挫滅――のいずれかで(A)さんを殺害した、としている。

[From 首絞め最中に交通事故...殺人それとも殺人未遂+過失致死 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)]
※筆者により匿名化

 (1)行為者の扼殺行為とそれによる致死という経過と(2)行為者の扼殺行為⇒路上での身動きできない状態の作出⇒タンクローリーによる轢死という二つの因果経過いずれかで,いずれの経過についても,扼殺行為から被害者の死に対して因果関係を肯定できれば,殺人罪の既遂を肯定しうるということでしょう。他方で,いずれか一方の因果経過について,刑法上の因果関係を肯定できないとなれば,既遂の証明がないものとして,未遂にとどまることになるわけです。
 問題は,(2)の経過について,因果関係を肯定できるのかということですが,横断歩道上でこのような行為を行なうことについて,車に轢かれることは,ありうるものといえそうで,当該行為にそのような危険が内在しているともいえそうです。とすれば,因果関係を肯定するのは,それほど難くないように思います。マンションで暴行を加えられた被害者が高速道路に逃げ込んで,事故に遭うということ(最決平成15年7月16日刑集57巻7号950頁)よりは,よりありえる事態でしょう。

 最近の流行の議論からいえば,このような場合に故意があるといえるかどうかで,通説(おそらく判例も)からすると,行為者の認識した因果経過が相当であれば故意を認めうるとしますが,結果発生の原因となった危険を認識しなければならない等という見解からすると,行為者が,自己の扼殺行為について,車による轢死の危険が内在していることを認識していたのかどうかが問われることになるでしょう。

 因果関係について,択一的認定が問題となるということは,たしかに珍しいですが,しかし,刑法を勉強すれば,かならず読む判例の一つがそのような事案です。いわゆる米兵ひき逃げ事件(最決昭和42年10月24日刑集21巻8号1116頁)は,交通事故と助手席の者の被害者の引きずり落とす行為のいずれが,被害者の死の直接的な原因とわからなかった事案で,被告人の過失行為と被害者の死との因果関係を認めえないという判断を示しています。ここでは,事故により直接死亡した場合と事故のあとの助手席の者の行為によって直接死亡した場合との両方の因果経過が問題となり,両方について因果関係を肯定できれば,被告人の過失行為と被害者の死との因果関係を肯定できたのですが,一方について,それが認めえないために,因果関係が否定されたといえます。
 ひるがえって考えてみると,因果関係の存否の問題と択一的認定の問題は,相補関係にあるようにも見えます。つまり,択一的認定による因果関係の肯定は,実は,行為者の行為の因果関係の法的な評価の問題として機能しており,事実認定という枠を越えて,行為者の行為にどのような危険が内在しているのか,またその内在する危険が現実化したのかという法的評価にも影響しているように思われます。言い換えれば,択一的認定可能なときは,じつは法的に因果関係を肯定できる場合であり,択一的認定ができないときは,法的に因果関係を肯定できない場合であるということです。理論的にはもう少し詰めることが必要でしょうが,このようなことがいえるのではないでしょうか。

 ところで,因果関係の存否に関して,寄与度を問題にし,寄与度の大小で,因果関係を肯定する見解からすると,このような第三者の行為が介在する場合に,どう判断するのか気になるところです。被告人の扼殺行為の寄与度が大きいから,被告人の扼殺行為と轢死との因果関係を肯定するというなら,タンクローリーの運転者の行為と轢死との因果関係がないことになります。逆に,タンクローリーの運転者の過失行為があることを理由にその寄与度を大とすると,扼殺行為にそのような過失行為を利用したとみえないことから,運転者の過失行為と轢死との間に因果関係を肯定し,扼殺行為と轢死との因果関係を否定することになるでしょう。
 ただ,一般的な因果関係の理解からは,このような寄与度の大小で因果関係の存否を振り分けることには,消極的です。事実的な法則性の問題と帰属判断を混同しているようにも思われます。さらにいえば,運転者の過失の重大性により行為の危険性あるいは寄与度が影響を受けるとすることまでいうのであれば,それは過失の存否の判断と因果関係の判断とを混同しているともいえます。
# 「構成要件は違法有責類型だから」というもはや使用に耐えない理由に拘泥する「受験生」からすると,このおかしさがわからないかもしれませんが。

余談:
 米兵ひき逃げ事件ですが,弁護側の主張が容れられて,因果関係が否定されたのに,その上告が棄却されています。それは,理由を読めばわかるのですが,判例百選の第5版の解説者は,不親切にも,そこをまったく無視して判旨を書いていたため,それを取り上げるたびに,毎年,学生からなぜ上告棄却なのか質問がきました。第6版の書き方の方がまだ親切ですが,この手の判例解説の限界の一つのように思いました。

トラックバック(0)

トラックバックURL: http://www.tiresearch.info/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/388

最近のブログ記事(けったいな刑法学者の戯れ言)

2011-04-17
さすがだな…てっちゃん。ヲタクとして完…
2011-04-17
さすがだな…てっちゃん。ヲタクとして完…
あけおめ

最近のブログ記事(続々・けったいな刑法学者のメモ(補訂版))

科学的証拠の意味
 年度が替ってから,次期中期計画がらみの…
イスラムの刑罰と法(メモ)
 イスラム法で,犯罪は,次の三つに分類さ…
第4回情報ネットワーク法研究会開催のお知らせ
 スーダン出身で現在U.A.E.の内務省…