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    <title>続々・けったいな刑法学者のメモ（補訂版）</title>
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    <updated>2009-06-06T09:46:04Z</updated>
    <subtitle>講義やゼミの補完、突然思いついたことをメモ。こんな見方もあるという程度。

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    <title>科学的証拠の意味</title>
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    <published>2009-06-06T09:45:59Z</published>
    <updated>2009-06-06T09:46:04Z</updated>

    <summary>　年度が替ってから，次期中期計画がらみの雑務が降って涌いて，どたばたしまくりな日...</summary>
    <author>
        <name>Tetusya Ishii</name>
        
    </author>
    
        <category term="時事問題" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tiresearch.info/mt_blog/">
        <![CDATA[<p>　年度が替ってから，次期中期計画がらみの雑務が降って涌いて，どたばたしまくりな日々です。大学みたいにコンプライアンスのかけらも見あたらないような教員が多数いるところで，どうしてコンプライアンスなんかやるのかと，どっかにいいたい気もしますが。<br>先週の話題は，もっぱら足利事件でしょうか（あるいは，短答の発表かも）。いろいろ書かれていますが，個人的には，中山先生のものが一番的確な指摘ではないかと思います。</p>
<blockquote cite="http://knakayam.exblog.jp/11692976/">
<p>誤判の原因がDNA鑑定の技術の進歩の差にあったという形で矮小化してしまうのは、表面的な言い逃れに過ぎず、</p>（中略）
<p>この事件では、DNA鑑定が有罪の証拠とされただけでなく、嘘の「自白」を引き出すために利用されたという事実に注目すべきです。誰もが不思議に思うのは、無期懲役にも当たるような重大な犯罪について、真犯人でない者がなぜ嘘の「自白」したのかという点です。</p>
[From <a href="http://knakayam.exblog.jp/11692976/"><cite>中山研一の刑法学ブログ : 足利事件の教訓</cite></a>]
</blockquote>
<p>　法務省ないし検察庁は，DNA鑑定の制度の問題を軸に問題点をとらえているようですが，それは，科学的証拠が明らかにしているものを適切に評価しろ，といえばたりるものでしかない気もします。むしろ重要なのは，科学的証拠を適切に評価しないなかで，犯人だと決めつけて，捜査を行なうという体質的なものに問題があるのではないでしょうか。足利事件で，この方は，その他の二つの事件についても，「自白」をしています（不起訴とはなっていますが）。しかも，最初の自白は，任意同行のされた当日だったようです<br>＃　この点で，「『代用監獄』における密室の長期間にわたる取調べ」にも中山先生は，言及されていますが，このこと自体は，今回の件と<b>直接</b>は関係しないでしょう。<br>　おそらくDNA鑑定がない頃であっても，例えば，遺留物の血液型と一致するから，犯人だろうということで，自白を得ようと努力されてきたわけで，このようなあり方を再度見直さない限り，こんどは，DNA鑑定とは別の証拠評価を見誤ることで，別の形のえん罪もありうるのではないでしょうか。
<br>＃　この事件では，DNA鑑定だけが取り上げられていますが，1審・2審で，精神鑑定をした著名な方は，当時の被告人を小児性愛者だと断定して，つよく非難していたような記憶があります。その鑑定内容について，あるいは，一般的な精神鑑定の信頼性についても，本来は再検証すべきなのでないかという気もしなくもありません。</p>]]>
        
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    <title>イスラムの刑罰と法（メモ）</title>
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    <published>2009-03-25T07:33:48Z</published>
    <updated>2009-03-25T07:39:33Z</updated>

    <summary>　イスラム法で，犯罪は，次の三つに分類されるらしい。 Huddood：決められた...</summary>
    <author>
        <name>Tetusya Ishii</name>
        
    </author>
    
        <category term="刑法理論" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tiresearch.info/mt_blog/">
        <![CDATA[<p>　イスラム法で，犯罪は，次の三つに分類されるらしい。</p>
<ul>
<li>Huddood：決められた刑罰によって処罰されるもの
<ol><li>Zina：姦通</li>
<li>Qadhf：侮辱</li>
<li>Shurb Al-Khammur：飲酒</li>
<li>Sariga：窃盗</li>
<li>Qat Al-Taria：強盗</li>
<li>Ridda：背教</li>
</ol></li>
<li>QuissaとDiya：殺人と傷害<br>これらの犯罪は，血讐・贖罪金による処罰可能とされる</li>
<li>Taazir：違反行為や社会ないし宗教上の不当行為をすべて含むものであり，裁判官の裁量により処罰される</li></ul>]]>
        <![CDATA[<p>　Huddoodは，法定証拠主義をとっており，目撃証言がないとこの罪により処罰することはできない。他方で，Taazirは，裁判官の裁量により処罰可能であるため，目撃証言がないときは，Taazirで補完的に処罰されることもあるらしい。また，ある国家においてTaazirとして犯罪として立法されると，それは，他のイスラム国家においても処罰可能になる。また，裁量的処罰は，犯罪としての認定にもおよび，立法が追いつかない場合であっても，Taazirとして裁量的に処罰することができる。</p>
<p>　これは，Qur'anに即してTaazirが決まると考えられているため，イスラム法として，裁量的に処罰が決まってもQur'anによるものと考えられているかららしい。</p>]]>
    </content>
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    <title>第4回情報ネットワーク法研究会開催のお知らせ</title>
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    <id>tag:www.tiresearch.info,2009:/mt_blog//1.406</id>

    <published>2009-03-11T15:39:13Z</published>
    <updated>2009-03-11T15:39:13Z</updated>

    <summary>　スーダン出身で現在U.A.E.の内務省法律顧問をされているエルブシュラ・マゴウ...</summary>
    <author>
        <name>Tetusya Ishii</name>
        
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        <category term="情報ネットワーク" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="時事問題" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tiresearch.info/mt_blog/">
        <![CDATA[<p>　スーダン出身で現在U.A.E.の内務省法律顧問をされているエルブシュラ・マゴウプさんが千葉大にて，研究のため滞在されています。その研究の報告として，イスラム圏におけるサイバー犯罪との比較を講演していただくことにしました。ふるってご参加下さい。</p>
<div align="center">記</div>
<ul>
<li>日時　2009年3月24日（火曜日）18時から20時まで</li>
<li>場所　<a href="http://www.hokudai.ac.jp/bureau/news/news-top/toffice/index.html" target="_blank">北海道大学東京オフィス（サビアタワー10階）</a>東京駅日本橋口よりすぐ</li>
<li>講師　Mahgoub Mohamed Elamin Elbushra, Professor Dr.<br>
　　（UAE内務省顧問　兼　刑事法教授）
　　　慶應義塾大学Ph.D. in Law（1988）</li>
<li>テーマ　E-crime : definition, investigation, prosecution, trial and treatment of e-offenders</li>
<li>使用言語　英語・日本語（通訳：石井徹哉・千葉大学教授）</li>
<li>参加料　無料</li>
<li>参加申込み　下記メールアドレスまで、ご氏名、ご所属を明記してお申し込み下さい。<br>　北大の町村先生がとりまとめられていますが，メアドをのせるとスパムの脅威にさらすことになりますので，控えます。私まで連絡をいただければ，転送します。</li>
]]>
        
    </content>
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    <title>講演会のお知らせContemporary Terrorism -Diversity of Perspectives-</title>
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    <published>2009-03-05T09:06:46Z</published>
    <updated>2009-03-05T23:26:27Z</updated>

    <summary> Contemporary Terrorism -Diversity of Pe...</summary>
    <author>
        <name>Tetusya Ishii</name>
        
    </author>
    
        <category term="時事問題" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tiresearch.info/mt_blog/">
        <![CDATA[
<p><a href="http://www.tiresearch.info/mt_blog/Elbushara.jpg"><img src="http://www.tiresearch.info/mt_blog/Elbushara-tm.jpg" width="75" height="100" alt="Elbushara.jpg" style="float:left;" /></a>

Contemporary Terrorism -Diversity of Perspectives-<br />
「現代のテロリズム　－イスラム教徒と非イスラム教徒の視点の相違ー」<br />
講演者：　Dr. Mohamed Elamin ELbushara Mahgoub<br />
(モハメッド・エラミン・エルブシャラ・マグブ博士)<br />
UAE内務省刑事法顧問<br />
<br />
「テロとの戦い」は、<wbr />現代の国際政治のひとつのキーワードとなっているが、<br />
「テロリズム」の定義をめぐっては多くの議論が存在する。<wbr />欧米における理解と<br />
中東・イスラーム地域における理解の差異、また、<wbr />イスラーム世界内部に存在す<br />
る多様な立場を検討する。<br />
<br />
日時：　3月11日（水）　午後1時～午後4時<br />
場所：　人社研総合研究棟 4階 共同研究室2<br />
使用言語：　英語</p>]]>
        
    </content>
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    <title>因果関係と択一的認定</title>
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    <published>2009-02-15T17:05:26Z</published>
    <updated>2009-02-16T02:59:28Z</updated>

    <summary>　mixiで後輩に教えられた事件です。たまには，真面目に。 起訴状によると、（被...</summary>
    <author>
        <name>Tetusya Ishii</name>
        
    </author>
    
        <category term="刑法総論" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tiresearch.info/mt_blog/">
        <![CDATA[<p>　mixiで後輩に教えられた事件です。たまには，真面目に。</p>
<blockquote cite="http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090212-OYT1T00647.htm">
<p>起訴状によると、（被告人）は０７年１２月２日早朝、小倉南区下曽根の横断歩道上で、あおむけになった同区の飲食店従業員（A）さん（当時３５歳）に馬乗りになって首を絞めた。その後、〈１〉頸(けい)部圧迫による心停止〈２〉頸部骨折で身動きできなくなった後、通りかかったタンクローリーに頭部をひかれて脳挫滅――のいずれかで（A）さんを殺害した、としている。</p>
[From <a href="http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090212-OYT1T00647.htm"><cite>首絞め最中に交通事故...殺人それとも殺人未遂＋過失致死 : 社会 : YOMIURI ONLINE（読売新聞）</cite></a>]<br>※筆者により匿名化
</blockquote>
<p>　(1)行為者の扼殺行為とそれによる致死という経過と(2)行為者の扼殺行為⇒路上での身動きできない状態の作出⇒タンクローリーによる轢死という二つの因果経過いずれかで，いずれの経過についても，扼殺行為から被害者の死に対して因果関係を肯定できれば，殺人罪の既遂を肯定しうるということでしょう。他方で，いずれか一方の因果経過について，刑法上の因果関係を肯定できないとなれば，既遂の証明がないものとして，未遂にとどまることになるわけです。<br>　問題は，(2)の経過について，因果関係を肯定できるのかということですが，横断歩道上でこのような行為を行なうことについて，車に轢かれることは，ありうるものといえそうで，当該行為にそのような危険が内在しているともいえそうです。とすれば，因果関係を肯定するのは，それほど難くないように思います。マンションで暴行を加えられた被害者が高速道路に逃げ込んで，事故に遭うということ（最決平成15年7月16日刑集57巻7号950頁）よりは，よりありえる事態でしょう。</p>
<p>　最近の流行の議論からいえば，このような場合に故意があるといえるかどうかで，通説（おそらく判例も）からすると，行為者の認識した因果経過が相当であれば故意を認めうるとしますが，結果発生の原因となった危険を認識しなければならない等という見解からすると，行為者が，自己の扼殺行為について，車による轢死の危険が内在していることを認識していたのかどうかが問われることになるでしょう。</p>]]>
        <![CDATA[<p>　因果関係について，択一的認定が問題となるということは，たしかに珍しいですが，しかし，刑法を勉強すれば，かならず読む判例の一つがそのような事案です。いわゆる米兵ひき逃げ事件（最決昭和42年10月24日刑集21巻8号1116頁）は，交通事故と助手席の者の被害者の引きずり落とす行為のいずれが,被害者の死の直接的な原因とわからなかった事案で，被告人の過失行為と被害者の死との因果関係を認めえないという判断を示しています。ここでは，事故により直接死亡した場合と事故のあとの助手席の者の行為によって直接死亡した場合との両方の因果経過が問題となり，両方について因果関係を肯定できれば，被告人の過失行為と被害者の死との因果関係を肯定できたのですが，一方について，それが認めえないために，因果関係が否定されたといえます。
<br>　ひるがえって考えてみると，因果関係の存否の問題と択一的認定の問題は，相補関係にあるようにも見えます。つまり，択一的認定による因果関係の肯定は，実は，行為者の行為の因果関係の法的な評価の問題として機能しており，事実認定という枠を越えて，行為者の行為にどのような危険が内在しているのか，またその内在する危険が現実化したのかという法的評価にも影響しているように思われます。言い換えれば，択一的認定可能なときは，じつは法的に因果関係を肯定できる場合であり，択一的認定ができないときは，法的に因果関係を肯定できない場合であるということです。理論的にはもう少し詰めることが必要でしょうが，このようなことがいえるのではないでしょうか。</p>
<p>　ところで，因果関係の存否に関して，寄与度を問題にし，寄与度の大小で，因果関係を肯定する見解からすると，このような第三者の行為が介在する場合に，どう判断するのか気になるところです。被告人の扼殺行為の寄与度が大きいから，被告人の扼殺行為と轢死との因果関係を肯定するというなら，タンクローリーの運転者の行為と轢死との因果関係がないことになります。逆に，タンクローリーの運転者の過失行為があることを理由にその寄与度を大とすると，扼殺行為にそのような過失行為を利用したとみえないことから，運転者の過失行為と轢死との間に因果関係を肯定し，扼殺行為と轢死との因果関係を否定することになるでしょう。<br>　ただ，一般的な因果関係の理解からは，このような寄与度の大小で因果関係の存否を振り分けることには，消極的です。事実的な法則性の問題と帰属判断を混同しているようにも思われます。さらにいえば，運転者の過失の重大性により行為の危険性あるいは寄与度が影響を受けるとすることまでいうのであれば，それは過失の存否の判断と因果関係の判断とを混同しているともいえます。<br>＃　「構成要件は違法有責類型だから」というもはや使用に耐えない理由に拘泥する「受験生」からすると，このおかしさがわからないかもしれませんが。</p>
<p>余談：<br>　米兵ひき逃げ事件ですが，弁護側の主張が容れられて，因果関係が否定されたのに，その上告が棄却されています。それは，理由を読めばわかるのですが，判例百選の第5版の解説者は，不親切にも，そこをまったく無視して判旨を書いていたため，それを取り上げるたびに，毎年，学生からなぜ上告棄却なのか質問がきました。第6版の書き方の方がまだ親切ですが，この手の判例解説の限界の一つのように思いました。</p>]]>
    </content>
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    <title>企業統治・企業内捜査のセミナー</title>
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    <id>tag:www.tiresearch.info,2008:/mt_blog//1.367</id>

    <published>2008-11-13T13:05:47Z</published>
    <updated>2008-11-13T13:18:11Z</updated>

    <summary>更新をサボって、いく年月。もはや見る人もないかも。＃ともかく、持病のせいで疲れや...</summary>
    <author>
        <name>Tetusya Ishii</name>
        
    </author>
    
        <category term="時事問題" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tiresearch.info/mt_blog/">
        <![CDATA[<p>更新をサボって、いく年月。もはや見る人もないかも。<br />＃ともかく、持病のせいで疲れやすく、真面目なことを書くことが難しい状況なので。<br />というなか、こき使われつつ、安請け合いのセミナーです。本論の原稿は、直前に届くらしいので、なにを話すのかすらわかりません。</p>

<p>早稲田大学グローバルCOEプログラム《企業法制と法創造》総合研究所主催</p>

<p>早稲田・バークレイ・スタンフォード・ジョイント・セミナー<br />
「SOX法以後のアメリカにおける企業犯罪捜査とコンプライアンス－日本への示唆を求めて－」</p>
<ul><li>日時： 2008年12月13日（土）13：00-17：30</li><li>場所： 早稲田大学26号館（大隈タワー）地下１階B104多目的教室</li>
<li>使用言語： 英語・日本語（同時通訳つき）</li>
	<li>参加申込： 12月10日（水）まで。</li>
	<li><a href="http://www.21coe-win-cls.org/gcoe/info/reservation.php?sid=10524">Webでの申込</a></li>
</ul><p></p>]]>
        <![CDATA[
<p>プログラム</p>
<ul>
	<li>全体司会：宮澤節生（青山学院大学法科大学院教授）</li>
	<li>13：00-13：10 開会挨拶：上村達男（早稲田大学法学部長・拠点リーダー）</li>
	<li>13：10-15：10 第1部
<ul>
	<li>司会：宮澤節生</li>
	<li>講演「合衆国司法省の司法政策と企業犯罪捜査－変化する法的・政治的状況の中での違法行為の発見－」<br />〇講師：<a href="http://www.law.berkeley.edu/php-programs/faculty/facultyProfile.php?facID=549">チャールズ・D・ワイセルバーグ</a>（カリフォルニア大学バークレイ校ロースクール教授）</li>
	<li>コメンテーター：石井徹哉（千葉大学人文社会科学研究科教授）</li>
	<li>質疑応答</li>
</ul></li>
	<li>15：10-15：20 コーヒーブレーク</li>
	<li>15：20-17：20 第2部
	<ul>
	<li>司会：石田京子（早稲田大学比較法研究所助手）</li>
	<li>講演「創造的逸脱－社外弁護士によるサーベンス・オクスリー法のコンプライアンス－」<br />
	〇講師：<a href="http://www.law.stanford.edu/directory/profile/54/Norman%20W.%20Spaulding/">ノーマン・W・スポールディング</a>（スタンフォード大学ロースクール教授） </li>
	<li>コメンテーター：上柳敏郎（弁護士；早稲田大学法科大学院教授）</li>
	<li>質疑応答</li>
</ul></li>
	<li>17：20-17：30 閉会挨拶：上村達男</li>
	<li>18：00-20：00 懇親会（会場は当日通知）：会費3,000円</li>
</ul>
<p>以上。</p>]]>
    </content>
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    <title>刑法判例百選（第6版）</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tiresearch.info/mt_blog/2008/02/6.html" />
    <id>tag:www.tiresearch.info,2008:/mt_blog//1.98</id>

    <published>2008-02-20T16:34:17Z</published>
    <updated>2008-10-16T13:22:28Z</updated>

    <summary>今週末、金曜日に配本予定とか。...</summary>
    <author>
        <name>Tetusya Ishii</name>
        
    </author>
    
        <category term="書籍" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tiresearch.info/mt_blog/">
        <![CDATA[<p>今週末、金曜日に配本予定とか。</p>]]>
        
    </content>
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    <title>製造行為一個説</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tiresearch.info/mt_blog/2007/11/post-76.html" />
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    <published>2007-11-28T22:27:48Z</published>
    <updated>2008-10-16T13:22:28Z</updated>

    <summary>　某先生に、今年度は懲役刑（たしかに作業をともなうし、身柄拘束もあるし）だからと...</summary>
    <author>
        <name>Tetusya Ishii</name>
        
    </author>
    
        <category term="情報ネットワーク" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tiresearch.info/mt_blog/">
        <![CDATA[<p>　某先生に、今年度は懲役刑（たしかに作業をともなうし、身柄拘束もあるし）だからといわれてますが、それを実感する今日この頃。備忘録です。以前東京高判の判批を書いたとき、一連の行為を製造行為にすればよいといったら、散々でしたが、多少賛同者はいるようです。</p>
<blockquote style="border: 1px solid navy; padding:5px; background-color:aliceblue;" cite="http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20071128/1196254290">
銀塩カメラのネガは必ず永久に残るが、デジカメのSDカードの画像は残らないのである。<br>
　だとすると、デジカメ利用の場合は、SDカードなどの中間媒体の存否にかかわらず、犯人の意図する最終媒体の生成に至る一連の所為が一個の製造行為であり、製造罪の単純一罪となるのである。（包括一罪説には反対する）</blockquote>
<blockquote style="border: 1px solid navy; padding:5px; background-color:aliceblue;" cite="http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20071128/1196254290">　また、保護法益からも説明できる。<br>
　３項製造罪（姿態とらせて製造）の趣旨が、画像の流出による法益侵害であるとすれば、製造犯人の意図は、児童ポルノであるＨＤＤを製造することである場合に、短時間で<br>
　　　撮影→SDカード→HDD<br>
という複製過程があったとしても、SDカードが流出する危険がないから、SDカードについて独立した製造罪として評価する必要はないのである。<br>
[From <a href="http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20071128/1196254290"><cite>製造行為一個説 - 奥村徹弁護士の見解（hp@okumura-tanaka-law.com）</cite></a>]
</blockquote>
<p>　ちなみに、私は包括一罪（科刑上一罪的な性質ではなく、実体法上の一罪の性質のもの）であろうと思っています。検察側からは、SDの画像が残らないとはいいきれない、といわれそうです。ところで、画像流出による法益侵害の危険って、被害児童の利益の侵害なのか、社会的法益のほうなのか、どっちなんでしょうか。</p>]]>
        
    </content>
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    <title>秘密漏示罪と必要的共犯</title>
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    <published>2007-09-23T16:11:21Z</published>
    <updated>2008-10-16T13:22:27Z</updated>

    <summary>　地検は草薙氏や講談社の担当者らについても、職務で知った個人情報を漏らした秘密漏示容疑の医師の「身分なき共犯」にあたる可能性があるとみて聴取する方針。  asahi.com：鑑定医、漏洩認める　「頼まれ見せた」　調書引用 - 社会　「漏示」といっても、公然と一方的にしゃべるわけじゃなくて、漏示の相手方が必要です。</summary>
    <author>
        <name>Tetusya Ishii</name>
        
    </author>
    
        <category term="刑法総論" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="時事問題" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tiresearch.info/mt_blog/">
        <![CDATA[<blockquote style="border: 1px solid navy; padding:5px; background-color:aliceblue;"><p>　奈良県で家族３人が焼死した放火殺人事件をめぐり、中等少年院送致になった長男（１７）らの供述調書を引用した本が出版され、精神鑑定を担当した京都市の医師（４９）が秘密漏示容疑で奈良地検の家宅捜索を受けた問題で、医師が地検の任意の事情聴取に対し、「（著者から）頼まれたから調書を見せた」と漏洩（ろうえい）を認める供述を始めたことが２２日、わかった。</p></blockquote>
<blockquote style="border: 1px solid navy; padding:5px; background-color:aliceblue;"><p>　こうしたことを受け、医師も供述を変え始め、草薙氏に強く頼まれたため調書を見せたことを認めたという。<br>
　地検は草薙氏や講談社の担当者らについても、職務で知った個人情報を漏らした秘密漏示容疑の医師の「身分なき共犯」にあたる可能性があるとみて聴取する方針。
</p></blockquote><p class="source"><cite><a href="http://www.asahi.com/national/update/0922/OSK200709220053.html">asahi.com：鑑定医、漏洩認める　「頼まれ見せた」　調書引用 - 社会</a></cite></p>
<p>　「漏示」といっても、公然と一方的にしゃべるわけじゃなくて、漏示の相手方が必要です。ところが、秘密漏示罪は、特定の身分のある者の漏示行為のみを処罰し、漏示を受けた者を処罰していません。いわゆる必要的共犯の対向犯に相当するのですが、一方当事者のみを処罰しています。わいせつ物等販売罪（刑175条）で、販売した者のみを処罰し、購入者を処罰していないのと同じ構造になっています。<br>
　このような場合、通常の形態における相手方は処罰されないものと解されています。判例も、弁護士でない者に報酬を払う約束で弁護し活動を依頼したという非弁活動の禁止に関する教唆が問題となった事案で、「ある犯罪が成立するについて当然予想され、むしろそのために欠くことができない関与行為について，これを処罰する規定がない以上、これを、関与を受けた側の可罰的な行為の教唆もしくは幇助として処罰することは、原則として、法の意図しないところと解すべきである。」としています（最判昭和43年12月24日刑集22巻13号1625頁）。さらに、導入預金に関する事案でも、同様の趣旨を判示し、「通常予想される行為に止まる」行為について共犯として処罰できないとしています。</p>]]>
        <![CDATA[<p>　問題は、すべての関与形態について共犯となりえないのか（刑法の総則の共犯規定が適用されないのか）という点にあります。これについては、可罰的な行為に対する定型的な関与形式であるかぎりでは共犯としての可罰性が限定されるとする見解、対抗行為の一方について処罰されない実質的根拠を検討して、それが充足されるかぎり、処罰されないとする見解などが主張されています。<br>　秘密漏示罪についてみれば、漏示の相手方は被害者でもなければ、期待可能性が少ないというわけではなく、実質的な根拠により漏示を受けるという対向行為を処罰していないわけではないでしょう。そうすると、立法者の意思によってそのようにされていると解せざるをえません。<br>　では、定型的な関与行為かどうかという基準ではどうでしょう。この立場は、わいせつ物等販売罪で、買主が普通に「売ってくれ」というときは不可罰だが、積極的に販売を働きかけたときは教唆となりうるとします。この両者の限界はかなり曖昧であってそれほど基準として有用とはいえません。ただ、漏示行為の場合は、医師等が不用意に他人の秘密を第三者に漏らすことを処罰の対象としており、この意味で医師等の側から漏示を想定していると解することは可能かもしれません。すると、第三者が医師等に漏示を依頼し、漏示行為があった場合は、定型的な関与行為とはいえないとなります。おそらくは捜査機関はそのような方向で捜査に当たっているのでしょう。<br>
　もっとも、このような考え方に対しては、国家公務員法（地方公務員法も同様）における秘密漏示（国家公務員法109条12号、100条1項）については、そのそそのかしおよび幇助について処罰規定（同法111条）ので、そのような規定のない刑法の秘密漏示罪ではそもそも共犯は処罰しえないとの見解もあります。これに対しては、国家公務員法は共犯的行為を独立の犯罪としてて規定し、処罰するものであって、同列には論じえないと反論することは可能です。ただ、議論が分かれるところでしょう。</p>
<p>　なお「身分なき共犯」とありますが、これは秘密漏示罪が一定の地位にある者の漏示行為のみを対象としているため、そのような地位のない者の関与行為ということであり、刑法65条1項により秘密漏示罪の共犯として処罰可能ということをいっているのでしょうが、新聞記事としてはわかりにくい気がします。</p>]]>
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    <title>可罰的違法性</title>
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    <published>2007-09-19T23:08:32Z</published>
    <updated>2008-10-16T13:22:27Z</updated>

    <summary>　大阪府松原市のコンビニエンスストアの外壁にあるコンセントを無断使用し、携帯電話を充電したとして、大阪府警松原署が中学生の少年（１５）ら２人を窃盗容疑で書類送検していたことが、１９日わかった。...  見て見ぬ振りをせず、法律に従って手続きをした」としている。</summary>
    <author>
        <name>Tetusya Ishii</name>
        
    </author>
    
        <category term="刑法総論" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tiresearch.info/mt_blog/">
        <![CDATA[<blockquote><p>　大阪府松原市のコンビニエンスストアの外壁にあるコンセントを無断使用し、携帯電話を充電したとして、大阪府警松原署が中学生の少年（１５）ら２人を窃盗容疑で書類送検していたことが、１９日わかった。
<br>　充電時間は約１５分で、電気代の被害額は１円だが、同署は「金額はわずかでも、犯罪であることに変わりはない。見て見ぬ振りをせず、法律に従って手続きをした」としている。</p></blockquote><p class="source"><cite><a href="http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070919i206.htm">１円でも盗みは盗み、コンビニで携帯に無断充電の少年送検 : 社会 : YOMIURI ONLINE（読売新聞）</a></cite></p>
<p>　こういった報道に接すると、すぐに想起するのが、一厘事件（大判明治43年10月11日刑録16輯1620頁）であろう。これは、価格1厘弱に相当する葉たばこを政府に納入しなかったという煙草専売法違反の事件である。大審院は、零細な反法行為は犯人に危険性があると認めるべき特殊の情況のもとに決行されたものにかぎって処罰すべきであるとして無罪としたのである。冒頭の想起がなされるのは、この判例をもとにして、客体の価値が僅少の場合には財物性が否定されるとする理解が一般になされているからであろう。<br>　しかしながら、この判例の射程範囲として、財産犯における財物の価値性一般にまでおよぶとみるべきかは、慎重でなければならない。事案が、煙草専売法という国家財政の確保を目的とする法律に関するものであり、刑法の財産罪とは異なる価値に依拠する法益が問題となっているのに加え、事案の性質からみて、政策的判断が相当程度介在している可能性があったからである。</p>]]>
        <![CDATA[<p>　膨大な判例・裁判例をすべて（前田雅英『可罰的違法性論の研究』（1982年）参照のこと）見渡したわけではないので、断定はできないが、客観的な時価が算定可能なものについては、かなり低額であっても財物性が肯定されているようである（例えば、価格2銭程度の石1個について、大判大正元年11月25日刑録18輯1421頁）。また、時価の算定が可能ではなくとも、価値を認めうるときには財物性を肯定しているように思われる。客観的な財産犯の財物性にとって、価値があるということは、相当な対価の提供を受けないかぎり、財産的権利を保持するに値するということを意味するといえよう。したがって、そのような対象といえるかぎり、一応は刑法的保護の対象として保護すべきものといえる。とすれば、ほとんど無価値であるもの以外は、通常、財物を肯定しうると解するのが妥当であろう。<br>　財物性を否定されたものみると、特急列車4本の発着時刻と英文のメモが記載されたメモ用紙1枚、ちり紙13枚、はずれ馬券、商業広告が2通在中している封筒などである。逆に、乗務役員会開催通知書1枚については財物性が肯定されている。このようにみてくると、1円相当の電気といえども、財物性を肯定するのに問題はないということになる。この事件において、むしろ重要なことは、少年らが送検されたということである。成人であれば、微罪処分に該当しそうな案件であるが、少年事件が微罪処分の対象から除外されていることによる（詳細は不明であるが、簡易送致の可能性も高い）。<br>＃　ただし、処分の公平性からみて、このような対応でよかったのかどうかは議論があろう。</p>
<p>　なお、マジックホン事件（昭和61年6月24日刑集40巻4号292頁）において1通話10円の通話料の免脱があったことが、可罰的違法性との関係でとりあげられることもあるが、この事件は、業務妨害罪が問われたものであり、財産侵害ではなく、業務妨害の可能性をその実質とするものであって、通話料の免脱した額は犯罪の成否直接影響をおよぼすわけではない。</p>]]>
    </content>
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    <title>判例教材をどうするか</title>
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    <published>2007-08-08T17:49:30Z</published>
    <updated>2008-10-16T13:22:27Z</updated>

    <summary>とはいえ、来週の17日からまた教務の仕事が待っています。  そのあとに、ロースクールの期末試験（問題作成もしないと。</summary>
    <author>
        <name>Tetusya Ishii</name>
        
    </author>
    
        <category term="時事問題" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tiresearch.info/mt_blog/">
        <![CDATA[<p>　今週末からようやく夏休みです。とはいえ、来週の17日からまた教務の仕事が待っています。そのあとに、ロースクールの期末試験（問題作成もしないと。。。）、採点、講評・解説も、教務の仕事と平行してやらないといけません。しかし、なんで、教務の委員長ってこんなに仕事があるのでしょうね。<br>
　というわけで、依頼されていた原稿の準備に取り掛かるのですが、字数が少なくて、手っ取り早く済みそうな百選から片付けようと思ってますが、そこで、ふと後期からの刑法総論の判例教材をどうするか悩んでしまいました。例年は百銭を使ってますが、今度はちょっとどうしようかと。まず、ここ数年の判例を全部授業で補充していますが、結構大変です。<br>
　じゃ、判例六法にしようかと思ったんですが、そういえば、<a href="http://dolus.jpn.org/log/eid123.html">今年から変わる</a>のですよね。ポケット六法は、例年、10月第1週に発刊されるので、すぐに買わせてつかってますが、判例六法はいつも11月上旬なので、教材として使用しにくいです。<br>
　有斐閣の六法編集の方々は、どうも新しく出される判例六法Professionalを宣伝しなければならないので、<a href="http://yuhikaku-laws.cocolog-nifty.com/blog/2007/07/post_8a3d.html">こちらに力点があるみたい</a>です。たしかにロースクールの学生より上になってくると、こちらのほうが必要なのでしょう。<br>
　ただ、判例六法はじつは授業用教材、初学者向け六法としてはよいので、本当は、こちらにも力を入れてもらいたいところです。特に、最近は、セメスター制が一般化して、10月開講の授業も多いことからすると、判例六法の公刊時期も10月初頭にしてもらえるとありがたいところです。例年は、ポケット六法10月初頭、小六法10月下旬、判例六法11月上旬でしたから、今年は、判例六法Professionalが10月下旬、判例六法が11月上旬になるのでしょう。11月だとすでに違法論に入っています。<br>
　どうしたものか。。。やっぱり百選かな？</p>]]>
        <![CDATA[<p>追記<br>
<blockquote style="border: 1px solid navy; padding:5px; background-color:aliceblue;">『有斐閣判例六法Professional』は本文2色刷・2分冊に，『有斐閣判例六法』は本文2色刷に決定いたしました。見やすさのため，条文部分と判例部分の刷り色を変えた2色刷りとなっています。</blockquote><cite><a href="http://yuhikaku-laws.cocolog-nifty.com/blog/2007/07/post_8a3d.html">「ゆうひかく六法」アラカルト—本文2色刷，2分冊</a></cite>
　２分冊にすると、多少持ち歩きやすくなりますね。ロースクールの学生や法科大学院を目指す人はこちらを使った方がいいでしょう。私の頃は、まだ判例六法がなく、模範六法を分野ごとに切り離して必要な法分野だけに製本し直して持ち歩いていました。判例付六法は、条文を探しにくいので、色分けは使い勝手をよくすると思います。<br>
　なお、六法も、調べるためだけに使用するなら、電子媒体のものでもよいのですが、勉強するために使用するなら、紙媒体のものにすべきだと思います。辞書を読むというのは六法にもあてはまるのですが、電子媒体ではきちんと辞書・六法を読めないのです。</p>]]>
    </content>
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    <title>強制執行妨害罪</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tiresearch.info/mt_blog/2007/06/post-72.html" />
    <id>tag:www.tiresearch.info,2007:/mt_blog//1.93</id>

    <published>2007-06-14T06:04:02Z</published>
    <updated>2008-10-16T13:22:27Z</updated>

    <summary>この「ハーベスト投資顧問」というのは今回の売買のために設立されたペーパーカンパニーで、実体はないらしい。...  いずれにしても、もう整理回収機構は総連に帰属するすべての財産（628億円分）を仮差押しておくべきなんじゃないか？</summary>
    <author>
        <name>Tetusya Ishii</name>
        
    </author>
    
        <category term="刑法各論" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tiresearch.info/mt_blog/">
        <![CDATA[<blockquote style="border: 1px solid navy; padding:5px; background-color:aliceblue;"><p>この「ハーベスト投資顧問」というのは今回の売買のために設立されたペーパーカンパニーで、実体はないらしい。
「緒方氏自身も「この売買を成功させるためのペーパーカンパニー」と表現していた。」！！！<br>
もはや、「朝鮮総連を調査対象とする公安調査庁の元長官だった人物が売買にかかわったこと」が問題なのではなくて、典型的な強制執行妨害罪ではないか。<br>
その売買の話を持ち込んだ同期の元日弁連会長も、教唆か、共同正犯かは知らないが、塀の中に落ちるのは時間の問題という感じがする。<br>
いずれにしても、もう整理回収機構は総連に帰属するすべての財産（628億円分）を仮差押しておくべきなんじゃないか？</p></blockquote><p class="source"><cite><a href="http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2007/06/news_0c5a.html">Matimulog: news:堂々といえることなの？</a></cite></p>
<p>　名古屋の学会のときに、強制執行妨害罪の抜刷りをもらったな、と思いつつ、判例はこうはいかないのではなかったかとちょっとだけ調べてみました。<br>
＃　せっかくの年休なのに、TKCから判例のデータベースにアクセスするなんて。</p><br>]]>
        <![CDATA[<p>　最判昭和35年6月24日刑集14巻8号1103頁によると、</p><blockquote style="border: 1px solid navy; padding:5px; background-color:aliceblue;">およそ刑法九六条の二の罪は、国家行為たる強制執行の適正に行われることを担保する趣意をもつてもうけられたものであることは疑のないところであるけれども、強制執行は要するに債権の実行のための手段であつて、同条は究極するところ債権者の債権保護をその主眼とする規定であると解すべきである。同条は「強制執行ヲ免ルル目的ヲ以テ」と規定しているのであるが、その目的たるや、単に犯人の主観的認識若しくは意図だけでは足らず、客観的に、その目的実現の可能性の存することが必要であつて、同条の罪の成立するがためには現実に強制執行を受けるおそれのある客観的な状態の下において、強制執行を免れる目的をもつて同条所定の行為を為すことを要するものと解すべきである。そして、いかなる場合に強制執行を受けるおそれありとみとめるべきかは具体的な事案について個々に決するの外はないのであるが、本件のように、何らの執行名義も存在せず単に債権者がその債権の履行請求の訴訟を提起したというだけの事実をもつては足らず、かくのごとき場合に本条の罪の成立を肯定するがためには、かならず、刑事訴訟の審理過程において、その基本たる債権の存在が肯定されなければならないものと解すべきである。従つて、右刑事訴訟の審理過程において債権の存在が否定されたときは、保護法益の存在を欠くものとして本条の罪の成立は否定されなければならない。</blockquote><p>ということなので、現実に強制執行を受けるおそれのある客観的な状態があったかどうかがまず問題になります。訴訟で争っていること自体が明らかに悪あがきでしかないという場合はともかく、この判例の立場からすれば、行為の時点で現に債務名義が存在することが必要ではないでしょうか。なお、債権者の債権保護ということ保護法益にするため、本罪にいう「強制執行」は、民事執行法による（または同法を準用する）強制執行をいい（最決昭和29年4月28日刑集8巻4号596頁）、仮差押、仮処分の執行は含まないことになるでしょう。<br>　もっとも、強制執行妨害罪をその位置づけにしたがって、国家の司法作用に対する罪とみるならば、現に債務名義が存在しなくとも、強制執行の可能性が認められる場合には、本罪の成立を認めることが可能でしょう。しかも、仮差押、仮処分も含めあらゆる強制執行がこの場合ふくまれることになります。近年は、どうも後者の立場が強いので、それに立脚すれば、事実関係によりますが、本件の場合にも、強制執行妨害罪を認めることは可能かもしれません。</p><p>　さらに、仮装売買の相手方となった者について、共犯が成立するかどうかも争いがあり、必要的共犯の対向犯として、明文の処罰規定を欠くことから、債務者の依頼に応じて引受けた通常の態様の場合には共犯とならず、債務者をして強制執行を免れさせようという積極的目的に基づいて相手方となった場合に共犯ないし共同正犯となると解するのが、おそらく通説的な理解でしょうか。<br>＃　この図式は、ネットでよく議論されるWinnyの場合と同じですね。Winnyのようなケースであらゆる場合において共犯の成立を否定すべきだということになると、こういった局面においても、一斎共犯を認めることはできなくなります。不動産の二重譲渡における背信的悪意者も、横領の共犯にできなくなるでしょう。<br>　もっとも、本罪を国家的法益とする立場からは、端的に総則の共犯基底を適用すればたりることになります。</p>]]>
    </content>
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    <title>親告罪</title>
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    <published>2007-05-13T11:52:57Z</published>
    <updated>2008-10-16T13:22:27Z</updated>

    <summary>　学務の多忙による疲れの回復が休みのほとんどを占める今日この頃です。  とはいえ、ゴールデンウィークは、後半、訳あって親告罪の勉強をしました。</summary>
    <author>
        <name>Tetusya Ishii</name>
        
    </author>
    
        <category term="刑法総論" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="日記" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tiresearch.info/mt_blog/">
        <![CDATA[<p>　学務の多忙による疲れの回復が休みのほとんどを占める今日この頃です。最近は週末、原因不明の発熱がありますし。とはいえ、ゴールデンウィークは、後半、訳あって親告罪の勉強をしました。まとまったものが少ないのですが、<a href="http://www.aurora.dti.ne.jp/~mutsumi/study/index.html" target="_blank">一連の黒澤論文</a>はかなり示唆的なものが多かったように思います。<br>#「条件付親告罪」でいいのかはちょっと疑問に思いました。決まった言い方があるわけではないですが。</p><p>　ところで、親告罪の告訴の法的性質について、たしかに実体法的な考慮をする余地はあるのでしょうが、それだけが決定的であるわけでないでしょう。違法・責任とは別個独立の犯罪の構成要素を考えるのならば、別でしょうが。なので、実体法的な観点を考慮しつつも、国家訴追主義との緊張関係において告訴を理解していく方向が適切なのかもしれません。ただ、重大犯罪にのみ私人訴追みたいな制度や附帯私訴を導入しよう（ドイツは軽微な一部の犯罪のみ）と提案されているわが国では、いつまでたっても、刑事法の日蔭の存在から抜け出せないかもしれません。</p>]]>
        
    </content>
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    <title>幇助の成立範囲</title>
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    <id>tag:www.tiresearch.info,2007:/mt_blog//1.91</id>

    <published>2007-04-29T03:50:41Z</published>
    <updated>2008-10-16T13:22:26Z</updated>

    <summary>　調べでは、X容疑者は17日夕、Y容疑者を自宅から約2キロ離れたＪＲ長崎駅前の選挙事務所近くに送り届け、前市長殺害を手助けした疑い。  ＃筆者により匿名化NIKKEI NET：社会 ニュース　殺人の正犯を殺害実行現場へ運搬したことが幇助とされたようです。</summary>
    <author>
        <name>Tetusya Ishii</name>
        
    </author>
    
        <category term="刑法総論" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tiresearch.info/mt_blog/">
        <![CDATA[<blockquote style="border: 1px solid navy; padding:5px; background-color:aliceblue;"><p>　調べでは、X容疑者は17日夕、Y容疑者を自宅から約2キロ離れたＪＲ長崎駅前の選挙事務所近くに送り届け、前市長殺害を手助けした疑い。</p>＃筆者により匿名化</blockquote><p class="source"><cite><a href="http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20070429STXKA004329042007.html">NIKKEI NET：社会 ニュース</a></cite></p>
<p>　殺人の正犯を殺害実行現場へ運搬したことが幇助とされたようです。では、実際に運搬したのが、タクシーの運転手であり、前市長の選挙事務所付近が行き先で、客がけん銃を所持しているのを認識し、もしかしたら前市長を殺害するのではないかと考えていた場合、このタクシーの運転手に殺人幇助罪は成立するのでしょうか。</p>]]>
        <![CDATA[<p>　結論からみれば、報道にあるような場合もタクシーの運転手の場合も、いずれも幇助とはいえないとするもの、いずれも幇助となりうるとするもの、タクシーの運転手の場合は幇助にならないが、報道のような知人がそれと知って運ぶ場合は幇助になりうるとするもの、が、考えられます。客観的・事実的にみれば、どちらの場合も、殺人犯人を自宅から殺害現場近くまで運んだということにかわりはなく、このような視点からは、両者を別異に解することはできなくなります。<br>　知人の場合は、殺害に関する確定的な認識がありますが、タクシーの運転手は未必的にすぎないという相違に注目して、幇助の故意は未必的認識では不十分だとすることで、タクシーの運転手について幇助を認めないという結論は可能でしょう。あるいは、タクシーは人の運搬を業務としているので、その点に着目して幇助としないとする考えもありえます。<br>　しかしながら、故意を否定する考え方に対しては、なにゆえ幇助では確定的認識が必要とするのかその基礎づけがあまり明らかにはなっていません。放火罪の不真正不作為犯において、既発の火力を利用する意思によって不作為犯の成立範囲を限定すべきとの見解と同様、結局は、ともかく主観面で限定すればよいのだという安直な根拠にとどまっている気がします。他方、仕事だと許容され、仕事でないと許容されないということになれば、一般の犯罪についても、仕事でやった場合、たとえば企業の業務活動の一環として犯罪（たとえば、贈賄や談合）をおこなった場合には、その処罰を否定すべきことになります。<br>＃　タクシーの場合であっても、違法な結果を惹起することがわかっているのに業務をそのまま遂行させる義務があるとする立場もありますが、そのような義務はきわめて法的な根拠が薄弱なものです。だったら、業務命令であれば、談合をやる義務も認めることも可能です。<br>　あるいは、幇助行為が問題となっている者について、どのような法義務が認められるのかということを問題にしてもよいでしょう。しかし、その場合であっても、タクシーという業務という要素はそれほど決定的でないような気がします。むしろ、義務の存否・範囲について確定するには、その前提として、行為者がどのような事情を認識しているのかということは問題にせざるをえないかもしれません。<br>　個人的には、共犯の因果性について、そもそも物理的因果性を考慮すること自体に一つの問題があるように考えていますから、相互の意思疎通がない片面的従犯などそもそも認めるべきでないということで、タクシーの運転手の場合は幇助を否定することになります。知人の場合も同様で、意思疎通がなく、片面的な場合には、やはり幇助を否定すべきといえます。</p>]]>
    </content>
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    <title>推定と附加刑</title>
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    <published>2007-04-10T22:54:11Z</published>
    <updated>2008-10-16T13:22:26Z</updated>

    <summary>法務省は月内にも、離婚後に妊娠したケースについては、医師の証明書で確認できることを条件に「再婚相手の子」などとする出生届を認める方針与党のプロジェクトチーム（ＰＴ）が検討している特例法案は、法務省が通達で実施する見直しに加え、再婚した場合にＤＮＡ鑑定で親子関係が証明されれば、「再婚相手の子」として市区町村が出生届を受理できるようにする内容だ　稲田朋美衆院議員は「（離婚前に妊娠するような）法律婚の間の不貞行為は不法行為だ。  （実質的に別居しているケースなど）例外を保護する場合は裁判上の手続きで認めるのが民法の原則だ」と述べた。</summary>
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        <name>Tetusya Ishii</name>
        
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        <category term="時事問題" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    
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        <![CDATA[<blockquote style="border: 1px solid navy; padding:5px; background-color:aliceblue;"><p>法務省は月内にも、離婚後に妊娠したケースについては、医師の証明書で確認できることを条件に「再婚相手の子」などとする出生届を認める方針</p></blockquote><blockquote style="border: 1px solid navy; padding:5px; background-color:aliceblue;"><p>与党のプロジェクトチーム（ＰＴ）が検討している特例法案は、法務省が通達で実施する見直しに加え、再婚した場合にＤＮＡ鑑定で親子関係が証明されれば、「再婚相手の子」として市区町村が出生届を受理できるようにする内容だ</p></blockquote><blockquote style="border: 1px solid navy; padding:5px; background-color:aliceblue;"><p>稲田朋美衆院議員は「（離婚前に妊娠するような）法律婚の間の不貞行為は不法行為だ。（実質的に別居しているケースなど）例外を保護する場合は裁判上の手続きで認めるのが民法の原則だ」と述べた。西川京子衆院議員も「『アリの一穴』のようになって婚姻制度が崩れていく危険性をはらんでいる」と語った</p></blockquote>
<p class="source"><cite><a href="http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20070411it01.htm">与党「３００日特例法案」見送りへ、政府・自民で反対強く : 政治 : YOMIURI ONLINE（読売新聞）</a></cite></p>
<p>　問題となっている民法772条は1項、2項とも「推定する」となっています。これは、反証があがらない場合に、法律が一応そうであろうと判断を下しているにすぎないということを意味すると思っていたのですが、ことこの条文に関してはそうではないみたいです。民法は得意じゃないので知らなかったです。<br>　裁判所が親子関係を決めるようにとなっているのは、再婚禁止期間内の婚姻のため772条の推定がうまくできない場合（773条）と嫡出否認の訴え（775条）だけだと思っていたのですが、772条の推定に対する反証はすべて裁判によってなすべきということが民法のどこかにかいてあるみたいです。不勉強でした。<br>　民法のどこかに773条以外に772条の反証は裁判でやるべきとの明文の規定がないのであれば、ＤＮＡ鑑定や医師の証明書でいいのだと解釈すればたりると思うのは、どうも門外漢のたわごとみたいです。解釈論や明文規定の存否はともかく、形だけの制度だけを保護するとしても、中味としての個人を保護するものとなっていないならば、たんなる個人的なエゴを満足させているにすぎないのではないかという気がします。家族制度や婚姻制度を本当に保護して、健全に発展するように願うならば、個々具体的な家族をまず保護することが大切ではないかと思います。<br>　このことは、法益論にも妥当して、制度それ自体の保護、規範それ自体の保護だけを目指すのは中味のないものになってしまうのではないでしょうか。制度の実質、中味に注目して制度、規範の安定を考えることが必要ではないかと思います。まぁ、形だけ大事にするというのが嫌いだという個人的趣味の問題なのかもしれませんが。。。</p>]]>
        <![CDATA[<blockquote style="border: 1px solid navy; padding:5px; background-color:aliceblue;"><p>　生後３カ月以上の飼い犬に狂犬病の予防接種を受けさせず、自宅の庭で放し飼いにしたとして、狂犬病予防法違反罪に問われた奈良市東登美ケ丘の元弁護士、大月妙子被告（７１）に対する判決公判が９日、奈良簡裁であった。神山義規裁判官は「再三の保健所の指導にも従わず、飼い犬が近隣住民にかみつくなど被害を及ぼしながら、反省の色が見られない」として、罰金２０万円・犬３頭没収（求刑・罰金２０万円・犬３頭没収）を言い渡した。<br>
　大月被告について、奈良簡裁は今年１月、罰金２０万円の略式命令を出したが、大月被告がこれを不服としたため、公判となっていた。</p></blockquote><p class="source"><cite><a href="http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070410-00000018-san-soci">Yahoo!ニュース - 産経新聞 - 予防接種怠った元弁護士に「犬没収」判決</a></cite></p>
<p> このニュースを見たとき、略式命令にも附加刑はあるのだと書こうと思ったのですが、すでに<a href="http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070410-00000018-san-soci">奥村弁護士が書かれていました</a>。なので、別の問題を。では、この事案で犬を没収していますが、どの没収要件に該当するのでしょうか。ついでに、予防接種違反の罪は3万円以下の罰金が法定刑なのですが、なぜ20万の罰金刑となったのでしょうか。</p>]]>
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