刑法240条の論点は決着済みか

| トラックバック(0)

 ゼミをやっていて気づいたのですが、どこかの本か雑誌かに、240条については議論は出尽くしていてほぼ議論は決着済みであるかのような記述がされていたようです。ところで、この1月より刑法が改正され、240条前段の強盗傷害の法定刑の下限が7年から6年へと引き下げられました。このような法定刑の変更は解釈論へと波及しないのでしょうか。

 強盗傷害に関係する問題点を思いつくまま列挙してみると

  • 傷害の程度(傷害罪と同様に解すべきか、軽微なものは除外すべきか)
  • 暴行の故意が必要か
  • 243条による240条の未遂に傷害の未遂を含むのか、それとも強盗傷害の未遂は強盗罪(236条)とすべきか
などがあります。 

トラックバック(0)

トラックバックURL: http://www.tiresearch.info/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/18

最近のブログ記事(けったいな刑法学者の戯れ言)

2011-04-17
さすがだな…てっちゃん。ヲタクとして完…
2011-04-17
さすがだな…てっちゃん。ヲタクとして完…
あけおめ

最近のブログ記事(続々・けったいな刑法学者のメモ(補訂版))

科学的証拠の意味
 年度が替ってから,次期中期計画がらみの…
イスラムの刑罰と法(メモ)
 イスラム法で,犯罪は,次の三つに分類さ…
第4回情報ネットワーク法研究会開催のお知らせ
 スーダン出身で現在U.A.E.の内務省…