ゼミをやっていて気づいたのですが、どこかの本か雑誌かに、240条については議論は出尽くしていてほぼ議論は決着済みであるかのような記述がされていたようです。ところで、この1月より刑法が改正され、240条前段の強盗傷害の法定刑の下限が7年から6年へと引き下げられました。このような法定刑の変更は解釈論へと波及しないのでしょうか。
強盗傷害に関係する問題点を思いつくまま列挙してみると
- 傷害の程度(傷害罪と同様に解すべきか、軽微なものは除外すべきか)
- 暴行の故意が必要か
- 243条による240条の未遂に傷害の未遂を含むのか、それとも強盗傷害の未遂は強盗罪(236条)とすべきか