中立的行為による幇助

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Beihilfe durch neutrale Handlung
(in: Bernd Heinrich, Strafrecht — Allgemeiner Teil II (Kohlhammer, 2005), Rn. 1534.)

a) Extensive Theorie:

b) Lehren zur Einschränkung des objektiven Tatbestandes;
 aa) Lehre von der Sozialadäquanz:
 bb) Lehre von der professionellen Adäquanz:
 cc) Lehre von der objektiven Zurechnung:

c) Lehren zur Einschränkung des subjektiven Tatbestandes:
 aa) Dolus-eventualis Theorie
 bb) Lehre vom Tatförderungswillen:
 cc) Lehre vom deliktischen Sinnbezug:

d) Lehre vom Rechtswidrigkeitsausschluss:

Neubaukirche
 学生向けの教科書から。基本事項の整理をしたうえで、重要な問題点について、問題の所在・批判的な検討を要領よくまとめている。しかもはやりの問題点に重点が置かれている。中立的行為による幇助の議論において(あるいはそのほか問題でも同様だが)注意すべきなのは、社会的相当性や許された危険は構成要件において考慮されるべきことがらであるということ。

 したがって、その意味では、犯罪類型的な考察あるいは行為規範に基づく考察が、社会的相当性において、あるいは、許された危険においてなされていることとなる。わが国で、構成要件は社会通念上の犯罪類型であるとよくいうが、これがまさに社会的相当性ということにほかならない。しかし、このような構成要件概念を支持するにもかかわらず、中立的行為における幇助では、Extensive Theorie、つまり特別の考慮をしないという立場をとることで、広汎に幇助の成立を認めているから、不思議である。

# 受験生のレベルでそういってしまうのは仕方がない気もしないではない。なんといっても、たぬき先生が京都学派として、東京学派の山口先生と対比されているのだから。せめて世代くらいはあわせてほしいものである。なお、個人的には、京大というと、目的的行為論、人的違法論、行為無価値論、責任説などがまず思い浮かぶ。

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コメント(2)

無知をご指摘頂き、ありがとうございました。
私の意図としては「自分は東大学派系統の刑法を学んできたつもりだったので、京大学派系統の教科書は見たこともなかった。紹介を受けて松宮を読んだ所、なんだ、自分が学んできたこととそんなに変らないではないかと思った。そこで、調べてみると、東大学派系統も、京大学派系統も相互に影響を受けている。そこで、学者により違いはあるものの、「東大学派と京大学派では世界が違う」といった状態にはなっていないことがわかった。」といったことを表現したかったのです。とはいえ、実際に山口説と松宮説を対比した所等がありますので、このような批判をされるのもしょうがないところがあるかと思います。

そこで、訂正をしたいのですが、寡聞にして、どうやれば「世代」をあわせられるか存じ上げません。
宮本ー佐伯ー松宮(正確には佐伯等読書会→松宮でしょうか?)
牧野ー平野ー山口ー高山
こんな感じの子弟関係だと思いますが、具体的には松宮先生と同世代なのはどなただとおっしゃっているのでしょうか? 平野先生と同世代だから、平野先生と比べるのは分かるけれども、山口先生と比べるのはおかしいとおっしゃっているのでしょうか? 
また、「たぬき先生が京都学派として」というのは松宮先生は京都学派でないとおっしゃっているのでしょうか? 
この辺りのご批判の趣旨が私のような「レベル」の受験生には分からなかったので、分かりやすくご教授いただけるとありがたいです。

端的にいえば、学派なんてつまらないこと考えずに勉強しろ、ということです。

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