作成名義の有無

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 たわいないことですが、判タ1189号の目次をみて思ったこと。最高裁平成17年7月4日決定で、

電子複写機によって複写されたコピーであって,作成名義人たる外国人である被告人の署名がない控訴申立書による控訴申立ては、同書面中に被告人の署名が複写されていたとしても,無効と解すべきである
としています。でも、最決昭和51年4月30日刑集30巻3号453頁以降、フォトコピーでも、「有印」公文書偽造にしているのですよね。コピーの署名が無効なら、コピーによる偽造は無効な有印の文書偽造とならないのかな?

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