刑罰法規の包括性

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 外にいると、やはり国内の報道はわかりづらいところもあります。ネット配信のものでは、簡潔にまとめすぎてよくわからなかったりして。それはともかく、ライブドア事件もどこまで進展したのかわからないままなんですが、当初みられた主張に証取法の規定が不明確とかってものがあったようです。これは、1〜2年前のWinnyのときの幇助の規定が不明確っていう主張と同じようなもんではないでしょうか。
 私自身は、いずれも包括的ではあるが、不明確とはいえないと思っています。ただ、包括的であるがゆえに、不法の内実をきちんと把握することが必要ではあるでしょう。なお、日本の刑罰法規が包括的な規定形式であるというのは、伝統的なところがあるようで、比較法をするときに困ることも多かったりします。
# そういや、電気通信事業法の通信の秘密も包括的という人もいますね。

 もっとも、冒頭の証取法も幇助もいずれも不明確だとか、いずれも広すぎるというのは、ある意味、感覚として一貫しているわけで、いずれか片方だけについて、明確だとか、広くないというのは、ちょっとバランスが悪い見方かもしれません。なんてことを昨日の報告と重ね合わせてみて、思ったりして。。。

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strafrechtたちが、国内と国内などを報道しなかった?

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