強制執行妨害罪

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この「ハーベスト投資顧問」というのは今回の売買のために設立されたペーパーカンパニーで、実体はないらしい。 「緒方氏自身も「この売買を成功させるためのペーパーカンパニー」と表現していた。」!!!
もはや、「朝鮮総連を調査対象とする公安調査庁の元長官だった人物が売買にかかわったこと」が問題なのではなくて、典型的な強制執行妨害罪ではないか。
その売買の話を持ち込んだ同期の元日弁連会長も、教唆か、共同正犯かは知らないが、塀の中に落ちるのは時間の問題という感じがする。
いずれにしても、もう整理回収機構は総連に帰属するすべての財産(628億円分)を仮差押しておくべきなんじゃないか?

Matimulog: news:堂々といえることなの?

 名古屋の学会のときに、強制執行妨害罪の抜刷りをもらったな、と思いつつ、判例はこうはいかないのではなかったかとちょっとだけ調べてみました。
# せっかくの年休なのに、TKCから判例のデータベースにアクセスするなんて。


 最判昭和35年6月24日刑集14巻8号1103頁によると、

およそ刑法九六条の二の罪は、国家行為たる強制執行の適正に行われることを担保する趣意をもつてもうけられたものであることは疑のないところであるけれども、強制執行は要するに債権の実行のための手段であつて、同条は究極するところ債権者の債権保護をその主眼とする規定であると解すべきである。同条は「強制執行ヲ免ルル目的ヲ以テ」と規定しているのであるが、その目的たるや、単に犯人の主観的認識若しくは意図だけでは足らず、客観的に、その目的実現の可能性の存することが必要であつて、同条の罪の成立するがためには現実に強制執行を受けるおそれのある客観的な状態の下において、強制執行を免れる目的をもつて同条所定の行為を為すことを要するものと解すべきである。そして、いかなる場合に強制執行を受けるおそれありとみとめるべきかは具体的な事案について個々に決するの外はないのであるが、本件のように、何らの執行名義も存在せず単に債権者がその債権の履行請求の訴訟を提起したというだけの事実をもつては足らず、かくのごとき場合に本条の罪の成立を肯定するがためには、かならず、刑事訴訟の審理過程において、その基本たる債権の存在が肯定されなければならないものと解すべきである。従つて、右刑事訴訟の審理過程において債権の存在が否定されたときは、保護法益の存在を欠くものとして本条の罪の成立は否定されなければならない。

ということなので、現実に強制執行を受けるおそれのある客観的な状態があったかどうかがまず問題になります。訴訟で争っていること自体が明らかに悪あがきでしかないという場合はともかく、この判例の立場からすれば、行為の時点で現に債務名義が存在することが必要ではないでしょうか。なお、債権者の債権保護ということ保護法益にするため、本罪にいう「強制執行」は、民事執行法による(または同法を準用する)強制執行をいい(最決昭和29年4月28日刑集8巻4号596頁)、仮差押、仮処分の執行は含まないことになるでしょう。
 もっとも、強制執行妨害罪をその位置づけにしたがって、国家の司法作用に対する罪とみるならば、現に債務名義が存在しなくとも、強制執行の可能性が認められる場合には、本罪の成立を認めることが可能でしょう。しかも、仮差押、仮処分も含めあらゆる強制執行がこの場合ふくまれることになります。近年は、どうも後者の立場が強いので、それに立脚すれば、事実関係によりますが、本件の場合にも、強制執行妨害罪を認めることは可能かもしれません。

 さらに、仮装売買の相手方となった者について、共犯が成立するかどうかも争いがあり、必要的共犯の対向犯として、明文の処罰規定を欠くことから、債務者の依頼に応じて引受けた通常の態様の場合には共犯とならず、債務者をして強制執行を免れさせようという積極的目的に基づいて相手方となった場合に共犯ないし共同正犯となると解するのが、おそらく通説的な理解でしょうか。
# この図式は、ネットでよく議論されるWinnyの場合と同じですね。Winnyのようなケースであらゆる場合において共犯の成立を否定すべきだということになると、こういった局面においても、一斎共犯を認めることはできなくなります。不動産の二重譲渡における背信的悪意者も、横領の共犯にできなくなるでしょう。
 もっとも、本罪を国家的法益とする立場からは、端的に総則の共犯基底を適用すればたりることになります。

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コメント(4)

総連に帰属するんだよー

strafrechtが総連に帰属するの?

iusが設立した。

きょうiusはstrafrechtはここにstrafrechtはカンパニーが帰属しなかったー。
ここで顧問設立しなかったよ。
strafrechtで差押も投資した。
ここへstrafrechtがペーパー設立したいなぁ。

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