国際環境保護団体「グリーンピース・ジャパン」(GP)=東京都新宿区西新宿8=のメンバーら2人が今年4月、調査捕鯨船「日新丸」の乗組員が自宅に送ろうとした鯨肉を配送途中で持ち出した疑いが強まり、青森県警は20日にも、窃盗などの容疑で逮捕する方針を固めた。
GPは会見を開き、鯨肉の入手方法について「巨大な横領行為を明らかにするにはこの方法しかなかった」と主張。そのうえで「自分の利益のために持ち出したわけではないので違法性はないと考えているが、捜査には協力する。(窃盗容疑で)捜査対象になることもある程度覚悟している」などと話していた。
グリーンピース:鯨肉窃盗でメンバー逮捕へ…宅配抜き取り - 毎日jp(毎日新聞)
窃盗罪における不法領得の意思の内容として、権利者排除意思と利用処分意思が必要とされています。利用処分意思というのは、よく「経済的用法に従って」利用処分する意思だといわれてきたので、証拠品として確保する意思は、経済的用法に従って利用処分する意思ではないということなのでしょうか。
しかし、利用処分意思は、厳密に経済的用法に従う利用処分である必要がないことは、性的興奮を目的として下着泥棒を想起すれば、わかることです。実際の裁判例でも、財物からなんらかの利益を享受する意思くらいのものとしてとらえうるものが多くあります。
目的が正当だからとか、証拠品としてだから、経済的用法に従っていないというアドバイスを、もし本当に弁護士がしていたのなら(たぶんそうではないでしょうが)、個人的にはかなり疑問に思います。昔の判例の抽象的命題を振り回しているだけでしかないでしょう。
また、鯨肉が入っているという心証が十分にあっても、確実にそれを認識してはいないので、完全に証拠を確保するという意思だったわけでないでしょう(これを確認するために奪取したわけですから)。
ところで、違法性を否定するという構成はどうするのでしょうか。正当行為でしょうか。財物の完全な領得を阻止するという正当防衛(実際そうでなければ、誤想防衛)でしょうか。後者は苦しい気がします。前者だとしても、かなり厳しい状況にあるように思います。捜査機関に訴えていては間に合わないという緊急性があるとしても、手段としての必要性・相当性は、なお検討する余地がありそうです。西山事件や久留米駅事件などの流れからしても、違法性を否定するには、かなりタフな議論をしないといけないように思います。
うちは、GPAをきちんと導入して、秀5%以内、優15%以内としているため、ルーズな成績評価のところに比して、成績表の見た目が悪くなっています。厳格にそのようにしているところは、きくところ、少ないようです。
留年・中退だけでなく、修了生の成績の信頼性も、今後、問題になるかもしれません。
うちには、修了試験がありませんが、全優あるいはそれに近い人間が修了試験や司法試験に落ちるようでは、やはり成績評価や教育内容の質が問われるように思います。
175Rとは、由良川の横バスが水没した国道ですね。
銀杏BOYZもお答えしましょう。zはローマ字のtsで前に来る母音は必ず短く発音しますから、ぎんなんボユッです。
ロックは聴衆と対立するところがない点で、一回性の演奏の中ではそれほど孤独感を双方とも感じないで済む点で暖かく、人気があるのでしょうか。
35才というカウント方法は、
やはり「運転見合わせ」なしの人生ですか。
すごく悲しいです。
ガザルですか?ガゼルですか?
ショックです。好きだったのに。
本店は、競輪場の近くですか?
落ち着いた雰囲気のクラシックなイタ飯屋で熱く法律を語ったのを思い出し、高田馬場もよりの小汚いビルの2階へ行ってみたら、フィリピンパブに代わってたo(;△;)o
あれから30年も経ったからな~
ガザルです。
競輪場のところも、ガガルからガザルになっているそうです。
本店は、宮野木ジャンクションのそばです。
http://gourmet.gyao.jp/0004008307_map.html
高田馬場のビル2階のイタリア料理店は、ローマ料理ではなかったでしょうか。
結構手頃な値段で食べることができたように思います。
私はまだ30年たっていないので、違う店かもしれません。
印度料理ですか。
印度料理は豚肉使わないですし、
豚を料理した鍋で調理するのもNGとか。
キッチンで、何でも食べる中国人は、
さぞや困ったでしょうね。
おいしい中華料理店になることを
期待しましょう。