暇がなくてなかなか本屋さんにいけないのですが、しばらくぶりにいったら、法律のひろばの11月号が、「法科大学院教育の現状」という特集記事を載せていました。
文科省専門職大学院室の「法科大学院における法曹要請の現状」、大学評価・学位授与機構理事による「法科大学院教育の質的評価:法科大学院認証」のほか、中央大、名古屋大、千葉大の各法科大学院の現状紹介記事(各法科大学院長による)、「実務家教員から見た法科大学院」ということで、裁判官、検察官、弁護士それぞれの法科大学院の実務家教員の記事、最後に、伊藤眞「法科大学院教育の在り方についての今後の展望と課題」が掲載されています。
まず目がいってしまったのが、各法科大学院の未習修者教育への取り組み。やはり大規模校は、チューター等によるサポートを充実させているようです。また、そろぞれの特色も、大学からする独特のものを感じられました。
実務家教員からの指摘にも、重要に思われるところがいくつかありました。例えば、森純子「『民事訴訟実務の基礎』を通してみ見た法科大学院性生」では、
あくまで民法、民事訴訟法等の基本法の理解こそが重要であるとともに、要件事実を暗記するのではなく、その基本的な考え方を修得することが大切であることを肝に銘じて欲しい。として、具体的事案や実体法の解釈を離れて、いわゆる『類型別』に記載された要件事実の暗記にはしる者の存在を指摘しています。さらに、復習の不足や未修生と既修生の相互作用の指摘のほか、法科大学院生に求められる文章力として、
民事法の解釈論やそれを踏まえた事案の分析等について自己の考えを論理的な文章にまとめる訓練を積む必要があり、またそれで十分であるとされ、実務的な書面の作成は司法修習の実務修習に委ねるべきとされています。
これらの指摘には、分野の相違があるとはいえ、おおむね同意できるものと思われました。まぁ、そんな大それたことをいえるほど、経験があるわけではないですが。。。
このあたりまで読んで、別案件が片付いていないことに気づきました。続きは、別の機会に。ないかもしれませんが。
各法科大学院の未「習」者教育への取り組み
「『民事訴訟実務の基礎』を通してみ見た法科大学院「性」