2006年4月アーカイブ

Yahoo!ニュース - 共同通信 - 窃盗罪に罰金50万円新設 改正刑法が成立

 毎年のように刑法が改正されるというのは、私が学生の頃には考えられませんでした。ずぼらな私は、改正がないことをいいことに、菊田幸一編『刑事六法』(明石書店)を使い続けていた時期もあります。現在は、刑法しか勉強しないという者でも、今秋は六法を買い直す必要があります。共謀罪の審議でもめていますが、情勢は可決へ向かっているようですし、他にも改正がありそうです。
 共謀罪も、サイバー犯罪条約にかかる法整備も、今度の刑法学会のワークショップのテーマにあがっています。これに、違法性の意識を加えると、昨年私がアンケートに書いた希望テーマが全部そろうわけでして。。。

 刑訴法の改正で、児童ポルノ・児童買春の略式罰金の上限も上がります。これで従来公判請求されていた事案が罰金に落ちたりするなんてことは余り期待できません。

奥村弁護士の見解 - 略式命令の上限が100万円に。

 略式の金額の引き上げは、どうみても業過の罰金刑の上限引き上げに対応するものです。業過で罰金刑相当のものは、原則略式でいくというだけで、奥村弁護士のいわれるように、他の特別刑法の運用が変更されるとは考えにくいですね。
Aの息子Bは,やはり被告人の信奉者であったが,後遺症を残さずに回復できることを期待して,Aに対するシャクティ治療を被告人に依頼した。

刑法授業補充ブログ : 刑法演習@HD大Klausur(1)

 判例では、息子との関係では、保護責任者遺棄致死罪の限度で共同正犯を認めるのですが、いつもわからないことは、この場合、罰条はどのように記載するのでしょうか。実務はどうするのかというのと、理論的な意味でどのような構成要件、罪数処理をするのかということの両方の点で、わからないのです。

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