2006年9月アーカイブ

中立的行為による幇助

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福岡県警東署は11日、同容疑者が直前まで飲んでいた店と、助手席の同乗者(20)について、道交法違反(飲酒運転ほう助)容疑での立件を見送ることを決めた。
 調べによると、同乗者は飲酒運転を勧めてはおらず、店側も車で帰ることを知らなかったという。 

Yahoo!ニュース - 時事通信 - 同乗者と店は立件せず=3人死亡の飲酒運転事故−福岡県警

 店の側が車で帰ることを認識していたなら、幇助になるということか。これも中立的行為による幇助が問題となる一例。Winnyの事件に関して、幇助を否定すべきとの主張のなかには、飲食店が車に乗ることを知って酒を提供しても、飲酒運転の幇助はまったく成立する余地がなくなるものもある。それでよいと、開き直るならそれはそれだが、そうでないなら、あまりに視野が狭い。

 東京大学法科大学院ローレビューの創刊号が公開されていました。編集方針をみると、学生編集委員の主体的な活動に特徴があるようです。もともと法科大学院で、研究論文(6単位)やリサーチペーパー(2単位)を執筆することが選択科目として用意されているところですから、インセンティブという面もあるのでしょう。東大は、制度・システムをかなり米国のトップロースクールを意識して構成していくようです。これはロースクール制度を基礎にした研究者養成の一つのあり方として注目すべきものです。
# ある米国の弁護士の方は、ご自分の経験として、ロースクールではBAR Examの内容は1年目で終わって、2・3年次は各人が興味のあるものを追求するものだったといわれていましたが、そうなるのでしょうか。

 これに対して、東大と同様、実定法の修士課程を廃止して法科大学院をもっているところが、どのように研究者養成をしていくのか興味深いものがあります。また、修士課程を温存したところとの違いもどうなるのでしょうか。

 

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