福岡県警東署は11日、同容疑者が直前まで飲んでいた店と、助手席の同乗者(20)について、道交法違反(飲酒運転ほう助)容疑での立件を見送ることを決めた。
調べによると、同乗者は飲酒運転を勧めてはおらず、店側も車で帰ることを知らなかったという。
Yahoo!ニュース - 時事通信 - 同乗者と店は立件せず=3人死亡の飲酒運転事故−福岡県警
店の側が車で帰ることを認識していたなら、幇助になるということか。これも中立的行為による幇助が問題となる一例。Winnyの事件に関して、幇助を否定すべきとの主張のなかには、飲食店が車に乗ることを知って酒を提供しても、飲酒運転の幇助はまったく成立する余地がなくなるものもある。それでよいと、開き直るならそれはそれだが、そうでないなら、あまりに視野が狭い。