ここで注目されたのは、ネットにアクセスする個々人やサイトの運営者が、どこまで情報についての責任を負うのかという点だ。Rosenthal氏は本来の情報ソースの持ち主ではなく、あくまで二次配信を行った立場である。通信品位法の適用範囲によっては、自身のブログに告発文を掲載したニュースへのリンクを貼っただけの個人、フリーの掲示板サイトを運営している個人や団体が第三者の投稿によって訴訟を抱え込むリスクが発生することにもなる。
「ネット上の名誉毀損は誰の責任?」− 注目の裁判に加州最高裁の判断 (MYCOMジャーナル)
ひじょうにミスリーディングな書き方のように思われる。記事内容からすると、原文を読んでいるのだから、その内容をふまえて的確に示すべきではないか。聞き覚えのある名前だったので、すぐに思い当たったのがこの記事。
According to the Third Circuit in Zeran, such immunity is available even when a provider or user knowingly distributes defamatory materials, and possibly profits from such conduct. Since the decision in Zeran, no court has subjected a provider or user of an interactive computer service to liability for knowingly disseminating third-party defamatory statements via the Internet
FindLaw's Modern Practice - Is an Online Encyclopedia, Such as Wikipedia, Immune From Libel Suits?
カリフォルニアの最高裁は、個人ユーザを除外することでこの判断の一部を否定したのだが、「サイトの運営者」まで除外するものではないだろう。あくまで、この判断の射程範囲は、今回の被告と同様の「ユーザ」にかぎられるとみるべきではなかろうか。