2006年6月アーカイブ

権利行使と詐欺

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受信料集金の際に「NHK受信料拒否の論理」の著書があるジャーナリスト、本多勝一さんの名前を持ち出して「本多さんはもう受信料を払っています」などと虚偽の説明をして、集金しようとしていた

Yahoo!ニュース - 毎日新聞 - <NHK>集金でウソ…「本多勝一さんも受信料払っている」

 判例・多数説によれば、いわゆる権利行使と恐喝について、正当な権利行使であっても、その手段として不正な方法(脅迫)を用いた場合には、手段の不当性のみに着眼して脅迫罪とするのではなく、恐喝罪とすべきであるとします。これは、恐喝罪と同様の交付罪である詐欺罪についても妥当するというのです。したがって、権利者であっても、弁済を受けるために欺罔または脅迫を用いた場合、たとえ実際に現金等が交付されなくとも、詐欺未遂または恐喝未遂が成立することになります。

児童ポルノ製造罪と児童淫行罪

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 最近、児童ポルノ・児童買春の論文書いてくれないので寂しいです。

奥村弁護士の見解 - 「福岡家判平成12年12月6日」の謎

 これは島戸検事への言葉なんでしょうね。そういえば、今日、12月の東京高裁の判決の評釈依頼がきました。順調にいけば9月1日発売ですね。
#一太郎ファイルであったため、開くのが大変面倒でした。σ(^_^)はWindowsになってからの一太郎は嫌いなんで使わないし、仕事の文書も最近は全部Wordですから、Wordのプラグインはいれてないし。

ここで問題!

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「メーカーは自社系列でない会社に設計図や点検マニュアルを渡さない。(三菱電機、日立製作所、東芝エレベータなど)大手メーカー系列から中途入社した社員が製品の知識を伝授しているが、大手以外のOBはほとんどいない」という。

エレベーター事故:事故機の保守会社員、ずさんな点検証言−事件:MSN毎日インタラクティブ

 メーカーを退職した社員が在職時の製品情報を新たに転職した会社の業務に使用することは、不正競争防止法2条1項6号ないし9号に該当しないでしょうか。工事用設計図を入手してこれを利用することは許されるでしょうか。
 メーカーは、自社系列による保守契約を確保するために、エレベータの設計情報を他の保守会社に流さないことは、独占禁止法違反とならないでしょうか。

 本書に関連しては、学会報告もあり、刑事法ジャーナルvol.4には書評も載っています。ちょっと、不作為犯がらみが続いているのでその流れで。
 基本的には、刑事法ジャーナルの島田書評に述べられていることだろうと思います。とくに、()内に書かれている心の声がより重要ではないでしょうか。個人的には、因果性の問題を重視するのであれば、義務犯ということはいう必要がない気もします。もし作為犯が因果性で規定されるのであれば、真正不作為犯のみを義務犯とすればたりるのであって、不真正不作為犯は別の根拠による基礎づけがさらに必要になってきそうではないかということが、私の感想です。

ドイツ刑法13条の意義参照

6月1日は不作為犯の日

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 スパマーのPCがワームに感染すると、大量のウイルススパムがくるようで、メール受信に困難をきたしている今日この頃です。朝1限から4限まで四コマともなんらかの形で不作為犯を扱いました。法科大学院の経済刑法では、企業組織における刑事責任として、管理・監督過失からはじまり、刑法演習のシャクティ事件、大学院での不作為の因果関係、最後に不作為犯をテーマにした2年生むけ演習の復習ゼミ。そのなかで、印象的だった発言は、最後の復習ゼミでの2年生の発言。

刀で斬りつけるような作為による殺害は、刀を斬りつけることをやめれば、殺害の結果は生じない。斬りつけるか斬りつけないかという行為者の意思決定に被害者の生死がかかっている。不作為の場合も、この場合と同じように、助けるか助けないかという行為者の意思決定に被害者の生死がかかっている場合に、作為との同価値性があるのではないか。

 先行行為により原因を創出した場合には、基本的にそれを解消する義務があるから、全部殺人との同価値性を肯定してよいとの発言に対してなされたものです。

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