受信料集金の際に「NHK受信料拒否の論理」の著書があるジャーナリスト、本多勝一さんの名前を持ち出して「本多さんはもう受信料を払っています」などと虚偽の説明をして、集金しようとしていた
Yahoo!ニュース - 毎日新聞 - <NHK>集金でウソ…「本多勝一さんも受信料払っている」
判例・多数説によれば、いわゆる権利行使と恐喝について、正当な権利行使であっても、その手段として不正な方法(脅迫)を用いた場合には、手段の不当性のみに着眼して脅迫罪とするのではなく、恐喝罪とすべきであるとします。これは、恐喝罪と同様の交付罪である詐欺罪についても妥当するというのです。したがって、権利者であっても、弁済を受けるために欺罔または脅迫を用いた場合、たとえ実際に現金等が交付されなくとも、詐欺未遂または恐喝未遂が成立することになります。